付加価値(加算法)

付加価値=①人件費+②金融費用+③減価償却費+④賃借料+⑤租税公課+⑥経常利益 このような計算式とされることが多いです。留意点は以下のとおり。

①人件費→賞与引当金、退職給付引当金等の繰入額もいれます。地方税(事業税)でいう外形標準課税の付加価値割とは取扱いが違います。地方税だと、賞与や退職金を実際に支払ったタイミングで付加価値割に含めますが、財務指標としての付加価値を計算する際は、引当金として予め計上した段階で含めます。

②金融費用→支払利息やファクタリング手数料等が対象です。地方税だと、ファクタリング手数料を含めない場合があったり、そもそも「純」支払利子なので、受取利息があれば、それを差し引いて計算します。

④賃借料→これも地方税だと、「純」支払賃借料となるため、受取賃貸料があれば、それを差し引いて計算します。

⑥経常利益→最終損益ではありません。途中段階の利益です。地方税の単年度損益は、益金から損金の差引額となるので、会計と税務の調整計算がなければ、最終損益の数字となります。

ユーザーとID一覧表の検証

①職務上の権限とシステム上でやれることの権限に矛盾がないこと

②システム上の権限を付与する際の承認手続が適切に実施されていること

以上を確かめることになります。問題としてきかれると、この2つを適切に挙げるのは案外と難しいかもしれません。

棚卸立会

3月決算の末日ですので、棚卸の立会をやっている公認会計士が多いはずです。なお、立会というのは、財務諸表監査の手続の一つで、棚卸作業の正確性を確かめるものです。数を数えるだけでなく、棚卸の計画書や棚卸終了後の整理作業(棚札の回収管理等)を見に行くものです。最近はドローンを使った棚卸立会もあるようです。

法人税法の法人とは

昔、公認会計士の最終試験を受験した際に出題されました。課税範囲や税率などが変わります。

公共法人→都道府県や市町村など。法人税の課税なし。

普通法人→株式会社など。いわゆる中小企業は優遇措置あり。

公益法人等→公益社団法人、公益財団法人など、公益性を認定された法人。公益性のある事業から生じた所得に課税なしなどの優遇措置あり。

協同組合等→生協、農協、信用金庫など。中小企業のような優遇措置があり。

人格のない社団等→同窓会など、「法人」ではない団体。公益性のある事業から生じた所得に課税なしなどの優遇措置あり。

大まかには以上の種類に分かれます。

農地の下限面積撤廃

2023年4月1日以降の農地法は、いわゆる下限面積の規制(農地法3条2項5号)がなくなります。当該条文上は50a(アール)が下限、さらに行政上の裁量で実質10aが下限でしたが、農業委員会の裁量で決められるようになります。したがって、行政上の裁量で10aの下限すらなくすことも可能となります。

aというと、小学校以来なじみがない面積の単位ですが、1a=100㎡ですので、10aは、1,000㎡となります。1,000㎡を坪に換算すると、約302.5坪になります。

役員報酬の多寡

https://news.yahoo.co.jp/articles/51456aa7ddecf42effd1a1a1f7d9cf8d206331a9

役員報酬(給与)は、日本の法人税法だと、「不相当に高額」の場合、経費として認めてもらえません(法人税法34条)。この判断基準が不透明なところがあり、確固たる根拠が整理できていないのが現状です。税務調査での指摘の場合は、同業他社に比べて高額といった基準を出してきますが、これに反論するにはどうすればいいのでしょうか?

役員の貢献度合いを第三者に説明できるように準備しておき、当該整理に基づいて支給することになる?