親会社がTOB(株式公開買い付け)を実施する模様です。買付価格が430円と本日の終値370円に対して16%増しほど。TOBが成立すれば、上場廃止で北陸の上場企業がまた減ってしまいますね。
テラ破綻
https://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/4909.html
負債総額1億8765万円とは、上場会社にしては低水準な印象です。
有価証券報告書への不実記載等、色々と問題があった会社ですね。自己破産に至る前に、上場廃止にしておけば多少は救われる個人投資家もいたと思われますが、自己破産となってしまっては、売却注文が超大量に出るでしょうし、週明けから上場廃止日まで売却が困難な状況が続きそうですね。
土地の評価単位の最高裁判決
今のところ、平成7年6月9日第二小法廷判決になるんですかね。とはいえ、税務訴訟資料にしか載っていないから、個別事例に対する判決という意味合いが強そうな。
近い将来それが見込まれ、かつその実現が確定的である場合には、一体利用が見込まれる他の筆の宅地をも併せた一画地の宅地についての評価を通じて、個別の宅地の評価をすることが相当という判示です。過去の使用実績とどうバランスをとって評価するか、悩ましいですね。
副業の所得区分
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239212
所得税基本通達の変更案に、「収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない」とあるため、今まで副業の所得を事業所得で処理していたのが雑所得にされちゃうんじゃないかという話があるようです。
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)とされているだけです(所得税法27条1項)。また、より具体的な内容は最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決で示されており、「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」とされ、所得税法の条文と同様に、金額の縛りはありません。最高裁の定義のうち、「自己の計算と危険」というのが分かりにくい表現ですが、収入を稼ぐためのコストやリスクを自己で負担するようなものと捉えてもらえれば十分です。
所得税基本通達は法律ではないですし、また、そもそも「特に反証のない限り」とあるため、300万円を超えなかったら一律に雑所得とされてしまうような実務にはならないと考えます。そのため、架空の収入及び経費を計上して、所得金額を変えずに、収入金額だけ300万円を超えさせるようなことはやめておきましょう。課税当局はその程度の不正は想定しています。仮にこのような不正をやり、課税当局に認識されてしまうと、懲罰的な多額の課税が待っているので、くれぐれもやらないように・・・
租税訴訟No.15
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784881774892
リンク先は、私が所属している租税訴訟学会という団体の紀要(論文集)です。この中に、「青色申告承認の取消しに関する一考察」という私が書いたものが掲載されているので、紹介いたします。
島根県 補助金の請求を失念 1千万円損失 担当職員が初めてで…
国→県→補助事業者というお金の流れの補助金ですが、県が国への請求を失念し、国-×→県→補助事業者となってしまったということですかね。
担当職員以外、誰もチェックしなかったというのが不思議です。一定以下の金額ならば、上席者のチェックは不要とする事務だったのでしょうか。
KDDI、通信障害に伴う返金は約75億円?
3589万人×200円/人=71億7800万円なので、返金関連の諸経費で3億2200万円くらいということでしょうか。通信障害の発生は7月に入ってからなので、第1四半期の後発事象になるのでしょうか。
税引前当期純利益(連結)が例年1兆円ある規模の会社なので、業績へのインパクトは小さい印象です。