国税・地方税における発信主義と到達主義

 発信主義というのは、郵便書留等で、送付された記録がわかる文書であれば、その発信記録をもって受け付けるという考え方です。というわけで、例えば月末が休日かつ期限となっている申告書等を税務署に提出したい場合、郵便書留等で月末に送付されたことがわかれば、税務署が実際に申告書等を確認したのが翌月となっても、月末をもって提出されたものとみなす考え方です(国税通則法22条、地方税法20条の5の3)。インボイスがらみの書類も同じですね。一方で、到達主義というのは実際に書類等を受領した、確認した日を提出日とする考え方です。具体的な書類は、国税庁のサイトにあります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/policy.htm

 なお、送り方ですが、郵便又は信書便とされています。信書便業者の一覧は総務省のウェブサイトにあります。

https://www.soumu.go.jp/yusei/tokutei_g.html

新リース会計

リース料総額300万円未満は、賃貸借処理できるルールは継続するのですが、問題になるのは自動更新の契約です。自動更新がいつまで続くのか合理的に見積もって、その期間内の賃借料総額が300万円以上になったら、リース会計の適用対象になります。

単年度の支払総額で判断してはいけないので、留意が必要です。

法人が暗号資産を保有していたら

期末に評価替えが必要になります。取得価額と評価額との差額は、益金又は損金になります。この評価替えは、翌期首に洗い替え処理を行い、なかったことになりますが。期末の評価損益は、益金又は損金として法人税の計算に反映されます。したがって、評価益が出ていれば、法人税の納付額を増やすことになります。これは、現金の流入を伴わない益金であり、資金繰りに影響が出るため留意が必要です。