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自己紹介

 このサイトを運営している公認会計士越田圭事務所(登録番号20096)の所長の経歴はこちらです。普段の拠点は石川県金沢市ですが、現地出張、セキュリティを厳重にしたオンライン会議システム等により、日本全国各地の方に対し、業務の提供が可能な体制となっています。

会計士 石川県 金沢市 北陸 全国対応 公認会計士 税理士 石川 金沢  全国

 

 

 対応業務は以下のとおりで、会計士としての業務が主なものになっています。

・地方公共団体に対する外部監査(様々な都道府県で経験あり)

・会社法に基づく会計監査

・金融機関(信用金庫、信用組合及び農業協同組合)に対する法定監査

・その他非営利法人に対する法定監査

・専門誌への寄稿、書籍出版

https://cir.nii.ac.jp/crid/1580010136928376960

 上記URLは、著作の一覧です。ただし、反映のタイミングが、掲載や出版から2,3か月後であるようです。

《能登半島地震関連追記》

能登半島地震関連の情報のリンクを載せておきます。

https://www.mof.go.jp/public_relations/disaster/202401_notohantou-jishin/20240102104555.html

財務省のサイトです。税制だけでなく融資などの情報もあります。

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/202401jishin-mokutekibetsu.html#hisaisya

石川県の被災者向けサイトです。

 

株式会社の役員と法人税法に規定する役員の比較など

会社法329条1項の規定
「役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。」とされています。会計監査人は監査法人だけでなく個人の公認会計士も就任可能ですが、役員ではないとされています。

一方で法人税法2条15号の規定
「役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。」とされており、株式会社の取締役、会計参与及び監査役(執行役は指名委員会等設置会社の場合必要、清算人は株式会社を清算する場合の業務執行者)のほか、
いわゆる経営顧問など、法人の経営に従事している者のうち政令で定めるもの(法人税法施行令7条)などが含まれます。また、会計監査人は法人の経営に従事している者ではないため、法人税法上も役員に該当しないと考えられます。
加えて、公認会計士は、会社法等の会計監査を実施するに当たっては、対象法人との利害関係がないこと(独立性の確保)が求められており(公認会計士法24条)、取締役などの役員報酬が給与所得に該当するかどうかを判断する際の規範の一つである「非独立的な役務」を対象法人に対し提供していることにはならないことから、会計監査人としての報酬は給与所得に該当しないと思料します。

大阪府警が50年来のレガシー移行 安値ベンダー選定も遅延・撤退で頓挫

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01157/012900152/

値段だけでベンダーを決めたのでシステム移行が頓挫したようです。これほど大規模なシステムなら、契約方式を企画提案などにして、
値段だけで決めることは無いと思いますが、どうしたのでしょうか。