https://news.yahoo.co.jp/articles/51456aa7ddecf42effd1a1a1f7d9cf8d206331a9
役員報酬(給与)は、日本の法人税法だと、「不相当に高額」の場合、経費として認めてもらえません(法人税法34条)。この判断基準が不透明なところがあり、確固たる根拠が整理できていないのが現状です。税務調査での指摘の場合は、同業他社に比べて高額といった基準を出してきますが、これに反論するにはどうすればいいのでしょうか?
役員の貢献度合いを第三者に説明できるように準備しておき、当該整理に基づいて支給することになる?