電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能の確保

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・表題の機能は電子帳簿保存法施行規則8条1項5号で求められているもの

・主要な記録項目による検索、範囲指定による検索、2以上の条件を組み合わせての検索機能がほしいとのこと

・電磁的記録自体にこの機能を持たせるのは中小企業にとって酷ではないか?

・会計ソフトなら検索機能があるのでは?

・会計ソフトの仕訳や伝票入力時に電磁的記録を特定できる情報(番号等)を入れておけば、会計ソフトを介して電磁的記録の検索も十分可能なのでは?

・そもそも国会で審議のうえに定められた法律そのものではなく、「施行規則(財務省令)」なので、拡大解釈の余地は法律に比べて大きいのでは?

外部要因により経営改善計画が未達成の場合の貸倒引当金の自己査定

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・農水省マニュアル事例の続き。スキー客相手にロッジ経営する債務者が、暖冬やスキー場の人工降雪機の故障等の外部要因により計画未達の場合の対応。(事例14)

・スキー場が今後、最新の人工降雪機を導入し、営業日数を確保するかどうかは、調べることは可能かも。これであれば、暖冬はそれほど影響がないかも?

・スキー場は暖冬も怖いが、豪雪も怖い。雪が降りすぎると、スキー場に行けなくなるので、それはそれで困る。

・冬が書き入れ時なのは、理解するが、天候等の外部要因に左右されないよう、天候が比較的安定している時期に利用者増加が見込まれる案を考えるのが現実的ではないか?

・新規設備投資はきついだろうし、料理をおいしくするとか、都会の人にはなかなかできない体験をしてもらうとか、ソフト面での施策を考えるか?

・監査人の立場としては、金融機関がそのような説得材料を持っており、当該材料に基づいた債務者区分になっているかどうか検討するしかないのだが・・・

金融機関の貸倒引当金(農林水産業系事業者への融資)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・一番論点になるのか、「要注意先(要管理先)」か「破綻懸念先」かどうか

・「要注意先」ならば金融機関全体の過去の実績等に基づく貸倒実績率による引当てでいいが、「破綻懸念先」以下であれば、担保等により回収不能と見込まれる部分の全額を引き当てる必要が出てしまう

・「要注意先」に留める手段として経営改善計画が策定され、この計画と実績を比較し、計画が80%程度達成できていれば「要注意先」で問題ないとする実務がある

・「系統金融検査マニュアル別冊[農林漁業者・中小企業融資編](令和3年4月1日最終改正)」の事例では、「気象条件や景気動向等の一時的要因により、経営改善計画等の進捗状況が計画を下回る(売上高等及び当期利益が事業計画に比して概ね8割に満たない)場合がある。そんなときでも杓子定規に判断するな。」といった旨の記述がある。

・景気動向ならともかく、気象条件が一時的というのはどう根拠づけるか?農作物の不作が一時的な気象の影響?虫害の発生が一時的なものか?不漁が一時的な気象の影響か?

・これらの合理的な見積りは金融機関自身ができなければならず、また、会計監査の対象となるような金融機関であれば、会計監査人である公認会計士も理解する必要がある。

・環境庁や各都道府県の自然環境に関する所管課が発表する統計資料をもとに根拠づけるか?だとしたら、各機関のサイトにどのような統計があるのか知っておいた方がいいか?

金融機関の貸倒引当金(投稿日現在に残っている検査マニュアル)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・金融庁の金融検査マニュアルは廃止されたが、農水省の「預貯金等受入系統金融機関に係る検査マニュアル(令和3年10月19日最終改正)」は現存

・金融庁と同様に、「別冊」もある。「系統金融検査マニュアル別冊[農林漁業者・中小企業融資編](令和3年4月1日最終改正)」

・貸出金の自己査定(貸倒引当金の見積り)を検証するに際しては、実務上は事例が豊富な取り急ぎ「別冊」を参照する場合が多い?

・自然や天候の状況についてどう見積もるか?という模範例があるといいが、「〇〇な場合・・・」と肝心な箇所が仮定の話になっており、使いづらいのではないか?

・農協及び連合会が公認会計士監査の対象になり、漁協及び連合会も2024年4月から公認会計士監査の対象になるのだから、自然や天候の状況に関する合理的な見積りについて当局の見解が聞けないか?

・自然や天候の状況といえば、気象庁が専門で、ここの知恵を借りたいところ。しかし、ここは国交省の外局なので、縦割り行政の昨今、協力は難しいか?

金融機関の貸倒引当金

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・金融機関に対する検査指針として「金融検査マニュアル」があったが、2019年12月に廃止された。このため、各金融機関は自主的に管理指針を決める必要が生まれた。

・貸倒引当金の設定指針も管理指針の一つ。なお、金融機関といってもいわゆる銀行・信金・信組以外にも、農協、漁協やそれらの連合会がある。

・農協等の管轄は金融庁ではなく、農水省。なお、農水省が策定した「金融検査マニュアル」に相当する検査マニュアルは残っている。

・農協等の場合は、融資先が一般事業者ばかりでなく、農業や漁業といった第一次産業従事者であり、自然環境に左右される。

・一方で貸倒引当金の設定には「合理的な見積り」が求められる。自然環境相手なのにどうやって決めればいいのか?

・将来の天候不順や自然災害の発生可能性をどうやって予測するのか?

・人口減少や第一次産業の担い手不足等も織り込み、事業の継続性にも留意する必要があるか?

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・この規定は電子帳簿保存法そのものではなく、財務省令である施行規則に規定。ということは、法律そのものではないため、拡大解釈の余地があるかも?

・施行規則4条によると、パターンは4つ。①タイムスタンプ方式その1、②タイムスタンプ方式その2、③訂正又は削除がそもそもできない、あるいは訂正又は削除履歴が確認できるシステムを使うこと、④訂正又は削除に関する運用規程を整備し、運用すること

・タイムスタンプを導入できる余裕がある事業者は少なく、③か④?

・電磁的記録を受領するだけの事業者の場合は、③の場合、PDFのアプリケーションによって、訂正又は削除がそもそもできないという要件を充足しているのでは?

・④を推奨する輩もいるが、運用規程は整備しただけではだめで、適切な運用が必要になる。そのような追加的負担を従業員に強いる必要があるか?

押印廃止の影響(国税分)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・押印廃止により税務署に提出する書類の大半が押印不要になった。何かいいことあった?

・そもそも押印の意味って何だった?押印の有無で裁判沙汰になったことがあるの?

・押印廃止とはいっても、一部にしぶとく押印文化が残る書類があるようだ。これってどうして押印をもとめるの?押印した人の意思が知りたいとかいろいろと趣旨があるらしいが・・・