システム監査

システム監査とは、情報システムのガバナンス、マネジメント又はコントロールを点検・評価・検証する業務をいいます(システム監査基準より)。財務諸表監査で行うIT監査はあくまで、財務諸表監査の一環で実施するものなので、システム監査の定義を理解していないと、勘違いしますね。

償却資産税の裁判例

ざっと調べた限りでは見つからないですね。固定資産税はかなりあるのですが、償却資産税となると所得税や法人税の規定とほぼ一緒だから争点がないのでしょうか。

なお、償却資産の固定資産評価基準もありますが、土地や家屋に比べて少ないページ数です。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000755428.pdf

土地や家屋も含めた一覧はこちらです。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_08.html

いわゆる少額資産の償却資産税における取扱い

1単位当たり10万円未満の減価償却資産は、法人の場合だと、費用処理していれば償却資産税の課税対象外、資産計上していれば償却資産税の課税対象というように取扱いに違いがあります。

これは、法人税の少額資産に関する規定が、「内国法人がその事業の用に供した減価償却資産…で、取得価額…が十万円未満であるもの…を有する場合において、…損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する」となっていることが根拠になります(法人税法施行令133条1項)。

「損金経理をしたときは」とあるので、資産に計上する場合と、損金(費用)に計上する場合の2パターンがあるため、償却資産税でも差が出るわけですね。

ちなみに個人事業主の場合は、所得税法の少額資産に関する規定が、「居住者が…所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産…で、取得価額…が十万円未満であるもの…については、…所得の金額の計算上、必要経費に算入する。」となっており、法人税とは異なり、資産に計上するパターンを想定した条文になっていません(所得税法施行令138条1項)。

では、資産計上した場合はどうなるのか?ということですが、資産計上されたものは、会計・税金の計算ソフトを使って作成した場合、「償却資産課税台帳」に反映されると思います。償却資産税は、償却資産課税台帳の価格を基礎に課税されるので(地方税法349条の2)、少額資産であっても資産計上すると課税対象になってしまうものと考えられます。

空港職員不足、国交省が支援へ…各地で保安検査待ち時間1時間超

空港職員不足、国交省が支援へ…各地で保安検査待ち時間1時間超

責任に見合った人件費が負担できないことが要因なんですかね。

空港の管理主体(国又は都道府県)と空港業務を担う業者は、ほぼ固定化されており、保安検査場の混雑や出発遅れがあっても、空港業務を担う業者を急に変えるという可能性が低いから、人員を増やしてまで対応しようとする誘因がない。

空港の管理主体の方も、委託金額を増額してまで、業務を改善しようとせず、やむを得ないものと考えているという感じですかね。

国交省が支援とありますが、空港業務の円滑化のために、業者に対して補助金を交付するとか(都道府県が管理する空港は都道府県に対し交付)、委託金額を増額するといった対応をとるのでしょうか。

自動車用カプセル

ヤナセ、愛車を“バブル状態”で保管する「カーカプセル」 – Car Watch (impress.co.jp)

現代の巨大なサイズの車だと入りきらないのもありますが、便利ですね。性能を試す動画があったのですが、金属柱が飛んできても弾き返していました。今どきの住宅ならEV用のコンセントが屋外についているはずなので、電源の確保もできそうですね。

水道関係の法律

地方自治体が運営している水道関係の法律

水道→水道法

下水道法→下水道法

工業用水道→工業用水道事業法

他にもあるかもしれませんが、思いついたのを挙げてみました。なお、水道法関係の最高裁判決は去年の7月に出てましたね。

断水で損害、自治体の責任は 条例の「免責」、最高裁認めず:時事ドットコム (jiji.com)