経営事項審査における会計監査人設置会社の意味

経営事項審査とは、建設業に携わる方はおなじみの指標ですね。今回は、このうち、「監査の受審状況」について取り上げます。

https://www.ciac.jp/keisin/hyotenw/keiri

リンク先にあるように、「会計監査人設置会社」の場合は、最高の20点が加点されます。会計監査人とは、株式会社で、資本金が5億円以上又は負債が200億円以上の場合は、強制設置ですが(会社法2条6号、328条)、実は、強制設置の要件をみたさなくても、会計監査人を設置することは可能です(会社法326条2項)。そのため、強制設置であろうと任意設置であろうと、会計監査人設置会社になることは可能で、会計監査人設置会社になれば、会計監査人の情報が登記事項になり対外的に公表されます。

では、任意監査の場合は、どうなるでしょうか?任意監査の場合は、会計監査人設置会社に該当しないため、登記事項にならないことから、対外的には公認会計士監査を受けているかどうかが不明確になります。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001396970.pdf

リンク先が国土交通省が公表する審査基準なのですが、会計監査人設置会社の件については、「会計監査人設置会社において、会計監査人が当該会社の財務諸表に対して、無限定適正意見又は限定付適正意見を表明している場合」と書いてあり、任意監査の場合を想定していないように見えます。(14/44辺り)

というわけで、会計監査人を任意に設置し、会社法所定の手続を踏んでいるなら、文句なしなのですが、任意監査の場合は審査基準と異なるようにも思えるため、建設業の場合は、任意監査よりも会計監査人を任意に設置するほうが適切なのではと思います。

チッソ中間決算 肥料苦戦で大幅減益 債務返済、国が立て替えへ

https://www.asahi.com/articles/ASRCF7G3KRCFTLVB001.html

地裁での敗訴を受けて、訴訟損失引当金4億8,300万円が計上されていますね。その後、高裁、最高裁へと進んでいく可能性がありますが、昨今の監査法人の判断では、地裁で敗訴ということになると、訴訟損失引当金の計上を求める傾向ですかね。

所得税法に規定する青色申告を行う者の帳簿

所得税法148条1項で作成が求められ、所得税法施行規則56条に具体的な規定あり。原則と簡易の2パターンあり。

原則→所得税法施行規則56条1項の本文。所得税法施行規則57条《取引の記録等》から64条《帳簿書類の記載事項等の省略又は変更》に基づき作成。64条等の適用には、税務署長の承認が必要。

簡易→所得税法施行規則56条1項の但し書き。帳簿書類について、所得税法施行規則57条から59条《仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法》まで、61条《貸借対照表及び損益計算書》、64条の規定に定めるところに代えて、財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項によることができます。したがって、所得税法施行規則57条・58条・59条・61条・64条の規定が簡易になります。

なお、「財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項」とは、「所得税法施行規則第五十六条第一項ただし書、第五十八条第一項及び第六十一条第一項の規定に基づき、これらの規定に規定する記録の方法及び記載事項、取引に関する事項並びに科目を定める件(昭和42年大蔵省告示112号)」で、以下です。

https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-19670831-0112-12.pdf

これは、国税庁の以下のページの記載の根拠ですね。(冊子の11P辺り)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf

JICPAとCPAAOBのやり取り

https://meigaku.repo.nii.ac.jp/records/227

日本公認会計士協会(JICPA、自主規制団体)とCPAAOB(公認会計士・監査審査会、金融庁の機関)との間での、公認会計士監査に対する検査のあり方に関する議論の経過がまとめられていますね。

CPAAOBができたのが2004年で、現在のところ20年も経過していないんですね。