https://www.toonippo.co.jp/articles/-/1848621
「なかさん」と読むようです。地元の百貨店ですね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.toonippo.co.jp/articles/-/1848621
「なかさん」と読むようです。地元の百貨店ですね。
https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/58/64912.html
特設サイトを作成して回答していますね。誠実な対応で他の団体でも参考になる事例だと思います。
よく分からないですね。北陸は明日最接近かと思っていたのですが、遅れ気味なんでしょうか。
https://kaikeishinorirekisho.com/test/
「会計士の履歴書」でおなじみのウェブサイトが提供しています。32種類の性格があるようです。私は「職人タイプ」と診断されるのではないかと思っていたのですが、結果は「事務次官タイプ」でした。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c298ae5ad8e9ffc1b873fd8fbdd885c602278307
これは、担当業務の量に対して従事する人数が少なすぎでは・・・
公認会計士は、大会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うときは、他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならないとされています(公認会計士法24条の4本文)。
つまり、監査報告書のサインを2名以上にするか、あるいは、監査報告書のサインを単独にするにしても、公認会計士の補助者が必要になるということですね。なお、24条の4の但し書きに、やむを得ない場合は単独でもOKとあります。
こちらの規定は、公認会計士法施行規則11条にあります。
一 共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が登録を抹消されたこと。
二 共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が事故、病気その他これに準ずる事由により業務を行うことができなくなったこと。
三 共同して監査証明業務を行う他の公認会計士若しくは監査法人又は補助者として使用する他の公認会計士が移転したことにより、当該他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は当該他の公認会計士を補助者として使用して行うことができなくなったこと。
四 共同して監査証明業務を行う監査法人が解散したこと。
五 前各号に準ずるやむを得ない事情であって、当該公認会計士の責めに帰すべき事由がないもの
というわけで、当初から単独で監査報告書のサインをし、補助者がなしというパターンでは許容されないと考えられます。
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240823575776.pdf
適時開示が出ていますね。警察へ相談しているそうですが、身代金要求の有無などはわかりません。