貸倒損失に係る消費税額→2割特例を適用後の金額から貸倒損失に係る消費税額を引く。
貸倒れにしたけど回収できた売掛金の額に係る消費税額→回収した課税期間における、課税標準額に対する消費税額に加算、加算後の金額で2割特例を適用
新消費税法基本通達21-1-2より。貸倒損失に係る消費税額を計上漏れしないように注意が必要ですかね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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貸倒損失に係る消費税額→2割特例を適用後の金額から貸倒損失に係る消費税額を引く。
貸倒れにしたけど回収できた売掛金の額に係る消費税額→回収した課税期間における、課税標準額に対する消費税額に加算、加算後の金額で2割特例を適用
新消費税法基本通達21-1-2より。貸倒損失に係る消費税額を計上漏れしないように注意が必要ですかね。