金融庁からの要望とのことですね。
株価下支えの手段としていい判断かもしれません。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
金融庁からの要望とのことですね。
株価下支えの手段としていい判断かもしれません。
https://www.stat.go.jp/data/kouri/kouzou/pdf/g_2021.pdf
食料の指数が日本で一番高いのは福井県と沖縄県だったとのこと。日経の記事では、食料自給率の低い県ほど調達コストがかさみ食料は高い傾向にあるとあります。
福井県は食べ物に関して、「安物」がないイメージであり、値段はそれなりに高価だけど、それに見合っておいしいので、自給率の問題ばかりともいえないような気もします。
沖縄県の食べ物も私は好きですが、輸送コストがかさむというのも影響している気がします。
地方自治法199条7項に規定される団体等のこと。具体的には以下のとおり。
・当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているもの
・当該普通地方公共団体が出資しているもので政令(地方自治法施行令140条の7第1項、第2項)で定めるもの(出資比率25%以上の法人)
・当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの
・当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令(地方自治法施行令140条の7第3項)で定めるものの受託者(地方公共団体が受益権を有する不動産の信託)
・当該普通地方公共団体が地方自治法244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているもの(いわゆる指定管理者)
というわけで、出資だけでなく何らかの金銭的かかわりがある団体を含む。外郭団体という言葉は、地方公共団体により定義が異なるため注意。
株価の上昇が止まりませんね。最近は個人でもショートポジション(株価が下がったら儲けが出る取引)が取りやすくなったので、景気が悪くても株価だけは上がるということも珍しくなくなりました。今のところ、世界の株価の中では最強ではないでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/72/touanyoushi.htm
2022年は8/2から8/4までありましたが、問題が公表されましたね。このうち、住民税、事業税、固定資産税はそれぞれ地方税法の一部なので、出題範囲が狭く、合格が狙いやすいといわれています。しかし、出題範囲が狭いからこそ、ケアレスミスが許されないという面もあり、安易に選択しないほうがいいようです。
個人的には、上記3科目を地方税法に統合するとともに、国税通則法という科目も作ってほしいです。国税通則法は、所得税、法人税、相続税、贈与税(相続税法に規定)、消費税、酒税等の国税に関する基本的、共通的な事項(納付、還付、税務調査など)を定める法律ですので、試験を通じて勉強した方が身につくと思うのですが、なぜか試験科目になっていないようです。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064
先日も投稿したこちらの件。仮に事業所得ではなく、雑所得にされてしまった場合の影響を考えてみました。大半が税額が増える方向への影響です。
・事業所得がマイナスになった場合、給与所得と当該損失を相殺できなくなる(いわゆる損益通算ができなくなる)
・青色申告で申告する場合、55万円又は65万円の特別控除が受けられなくなる(雑所得では青色申告できません)
・青色事業専従者給与の計上ができなくなり、必要経費が減る(ただし、これは上記の特別控除と異なり、計算上だけで税額が減るのではなく、給与の支給により現金が出ていく話です。というわけで、税額が増える方向への影響はありますが、資金繰りへの影響はないといえます。)
・貸倒引当金の計上ができなくなり、必要経費が減る(いわゆる掛け商売、信用商売のような事業でない場合は、元から計上していないので影響ありません)
・純損失の繰越し又は繰り戻し(事業所得で損失が出た場合、翌年度以降得られるであろう所得と相殺し、翌年度以降所得があった場合の税額が減ることになります。また、前年から青色申告しており、前年所得計上、当年損失(所得がマイナス)の場合、前年に支払った所得税額の還付が受けられます。)
・銀行等から融資を受ける場合の年収額に含めてもらえなくなる可能性あり(雑所得だと年収に含めてもらえず、事業所得扱いされる場合に比べ、年収額が減ってしまうことから希望額の融資が受けにくく懸念あり)
色々と挙げてみましたが、最後の融資の受ける場合の年収額に含めてもらえなくなる可能性があるというのは切実かと思います。前回の投稿と繰り返しになりますが、300万円を超えなかったら一律に雑所得とされてしまうような実務にはならないと考えられるため、「事業」だという反証ができるよう準備しておく必要があります。
総務省で地方法人課税に関する検討会が令和4年8月から始まったようですね。資料はリンク先です。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chihou_hojinzei_r04/index.html
こちらの全体版配布資料の12/35に、地方税の一つである事業税について、外形標準課税の対象となる法人を再検討するような旨の記述があります。現状、外形標準課税は、資本金等の額が1億円を超える法人に課税されます(地方税法72条の2参照。ただし、公益法人法人等の特殊法人を除く。計算方法は違うが、ガス供給業や電気供給業を行う法人も含む。)
外形標準課税とは、簡単にいうと、「所得」がなくても、資本金等の額、人件費、支払利息、不動産の支払賃料を基礎に、事業税が課税される仕組みです(ガス供給業や電気供給業の場合は収入割といって、収入(会計上の収益)ベース)。
全国的に著名な企業が減資を行い、資本金等の額を1億円以下にして、外形標準課税による課税を避ける事例が多発したから、見直しをかけるという意図なのでしょうか?