役員報酬の多寡

https://news.yahoo.co.jp/articles/51456aa7ddecf42effd1a1a1f7d9cf8d206331a9

役員報酬(給与)は、日本の法人税法だと、「不相当に高額」の場合、経費として認めてもらえません(法人税法34条)。この判断基準が不透明なところがあり、確固たる根拠が整理できていないのが現状です。税務調査での指摘の場合は、同業他社に比べて高額といった基準を出してきますが、これに反論するにはどうすればいいのでしょうか?

役員の貢献度合いを第三者に説明できるように準備しておき、当該整理に基づいて支給することになる?

JF監査の留意事項

日本公認会計士協会から来てました。基本的には、信用事業(銀行業)を営むJFが対象(水産加工業協同組合法41条の2第1項)。ただし、共済連も定款に規定して公認会計士監査を受けることも可能(水産加工業協同組合法41条の2第項)。

システム監査

公認会計士の財務諸表監査の一環で、監査を受ける会社の情報システムを検証することがありますが、システム監査は、情報システム自体が適切かどうかを検証するものなので、似ているようで違うところが結構あります。

システム監査制度について(METI/経済産業省)

上記リンク先にシステム監査基準があるんですが、2018年の改定が最後なんですね。

103万円の壁の豆知識

103万円というのは、所得税の計算をするときに引いてもらえる基礎控除48万円と、給与から引いてもらえる給与所得控除55万円の合計額です。ですので、給与を103万円におさえていても、例えばフリマでの不用品売却等で得た収入があれば、所得税の納付が必要となる可能性があります。

トータル収入が103万円を超えても、収入が2400万円以下なら基礎控除48万円は変わらないですし、給与所得控除もいきなり0になるわけではなく、給与の増加に応じて、給与所得控除の金額も増加していきます。