https://news.yahoo.co.jp/articles/5c5d6c09ba4337f05914734b83b8b018c5b4f918
昨年4月の最高裁、いわゆる「タワマン訴訟」を受けて、財産評価基本通達の改正があるようですね。タワマン訴訟は国税側が勝訴したのですが、諸々の取り扱いを明確化しようということなのでしょうか。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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https://news.yahoo.co.jp/articles/5c5d6c09ba4337f05914734b83b8b018c5b4f918
昨年4月の最高裁、いわゆる「タワマン訴訟」を受けて、財産評価基本通達の改正があるようですね。タワマン訴訟は国税側が勝訴したのですが、諸々の取り扱いを明確化しようということなのでしょうか。
https://maonline.jp/articles/tsr0452-horimasa
金融機関50行と取引したそうですが、それぞれ別の決算書を作成していたのでしょうか。10年ほど前にも似たような粉飾がありましたが、そこまで追い込まれる状況がよくわかりませんね。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ec94e8860094ba03e044bff53f349544013b64b5
小売店ではなく、流通を担う会社ということでしょうか。
https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20230622508435/
チーズ蒸しパンの元祖の会社で起きた粉飾ですね。たな卸資産が過大計上だった模様です。棚卸しの立会は監査手続の一環で行うので、監査法人がどのような範囲で棚卸しの立会を実施しているのか気になるところです。
貸倒損失というのは貸倒引当金と異なり、法人税法、施行令、施行規則に明確な規定がなく、基本通達に詳細なルールが定められています。じゃあ、基本通達の定めに忠実じゃなきゃいけないのかというと、そういうわけでもなく、最高裁で規範が示されており、最高裁平成16年12月24日第二小法廷判決は、「法人の各事業年度の所得の金額の計算において,金銭債権の貸倒損失を法人税法22条3項3号にいう「当該事業年度の損失の額」として当該事業年度の損金の額に算入するためには,当該金銭債権の金額が回収不能であることを要すると解される。そして,その全額が回収不能であることは客観的に明らかでなければならないが,そのことは,債務者の資産状況,支払能力等の債務者側の事情のみならず,債権回収に必要な労力,債権額と取立費用との比較衡量,債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等といった債権者側の事情,経済的環境等も踏まえ,社会通念に従って総合的に判断されるべきものである。」と判示しています。
貸倒損失というと、債務者側の状況が重視されがちですが、債権回収に労力や費用がかかりすぎる等の債権者側の状況も加味して総合的に判断することになります。
最近、株価が上がっていることで、注目されているかもしれないNISA。株式投資や投資信託で得た利益の一定枠を非課税にするという制度ですが、NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAに大別されており、それぞれ適用要件が違うので留意が必要です。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA194S70Z10C23A6000000/
とりあえず、四半期レビューがすぐになくなるわけではないようですね。四半期レビューというのは、四半期報告書の検証作業ですが、レビュー手続のさらなる簡素化程度ならともかく、今更廃止してしまうというのは現実的でないように思います。