https://www.asahi.com/articles/ASSCQ33WMSCQTIPE018M.html
税務署の指導を信じて処理したので税務調査で指摘されたというパターンはありましたが、経済産業局の指導ミスを根拠とした訴訟なんですね。
こちらの制度でしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5925.htm
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.asahi.com/articles/ASSCQ33WMSCQTIPE018M.html
税務署の指導を信じて処理したので税務調査で指摘されたというパターンはありましたが、経済産業局の指導ミスを根拠とした訴訟なんですね。
こちらの制度でしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5925.htm
https://news.cube-soft.jp/article/3941040
すぐにばれてしまう手口ですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/qa/qa09.htm
12月の印象がありましたが、今年は11月末に発表なんですね。1週間ほど早まったのでしょうか。
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240911583560.pdf
9月12日に投稿の続報ですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
時限的な特例なのですが、特設サイトができてしまうくらいに混乱しているんですかね。
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240912584347.pdf
以前関与していた会社の法人税法違反容疑のようです。
昨日言及した、80%-125%の話。法人税法上の規定ですが、法人税法施行令121条の2に規定されています。
(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)
第百二十一条の二 法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する政令で定める場合は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた時から当該事業年度終了の時までの間のいずれかの有効性判定(同条第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされた内国法人にあつては、同項に規定する適格合併等により当該デリバティブ取引等を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が行つた有効性判定を含む。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつている場合とする。
というわけで、法令ではありますが、「おおむね」という規定ではあります。