公益通報者保護法のガイドライン

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_220407_0002.pdf

今話題の通報者制度です。地方公共団体向けに公益通報者保護法のガイドラインというのが消費者庁から出ています。内部通報と外部通報パターンに分かれていますが、このリンクは、内部通報のパターンです。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000937435.pdf

こちらは地方自治法150条で、都道府県と政令指定都市で義務化されている内部統制に関するガイドラインですが、9頁当たりで、公益通報者保護法について言及されています。

イセトーへのサイバー攻撃、情報流出30万件超に 市民の所得情報も

https://www.asahi.com/articles/ASS733T3KS73PXLB00MM.html

情報管理を委託するというのは恐ろしいですね。情報は自治体自身で管理しておいて、印刷などは地元業者に任せるというパターンが王道かと思っていたのですが。