新リース会計基準の影響

https://www.ey.com/ja_jp/insights/consumer-products/info-sensor-2024-10-05-industries

この記事では、負債が増加することにより、公認会計士による会社法監査が必要となる子会社が増える可能性があるとあります。しかし、新リース会計基準は、上場会社の子会社や、上場会社自身又は上場を目指す会社でもない限り、適用することはないでしょう。

というわけで、新リース会計基準により、会社法監査が新たに必要となる会社は、以下のパターンが想定されます。

1 上場会社の関係会社(グループの方針次第では子会社だけとは限りません。)

2 上場会社自身(金融商品取引法監査は受けていますが、会社法監査を併せて受けていない場合もあります。)

3 上場を目指す会社(上場準備会社)

会計監査人からの辞任通知受領に関するお知らせ

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240910582868.pdf

会社が会計監査人の変更を決めたのではなく、会計監査人の方から辞任したい旨の通知があったということです。会計監査人は、先日、公認会計士・監査審査会から金融庁に対して処分勧告がなされた監査法人のようですね。