KDDI、通信障害に伴う返金は約75億円?

3589万人×200円/人=71億7800万円なので、返金関連の諸経費で3億2200万円くらいということでしょうか。通信障害の発生は7月に入ってからなので、第1四半期の後発事象になるのでしょうか。

税引前当期純利益(連結)が例年1兆円ある規模の会社なので、業績へのインパクトは小さい印象です。

有価証券報告書、非財務情報の充実へ

https://www.jiji.com/jc/article?k=2022072500620&g=soc

岸田総理が日本公認会計士協会の定期総会に出席された際のコメント。男女別賃金格差の記載等が有価証券報告書に追加される模様。ただ、当該情報は決算のような財務情報ではないため、監査対象にはならないものと思います。というわけで、情報の開示方法は企業の自主判断によるところが大きくなるのではと考えます。

日本公認会計士協会、訂正ラッシュ

公認会計士は日本公認会計士協会が定めたルールに従って、業務を行うわけですが、最近、そのルールの訂正が行われたという連絡が立て続けに届いています。

訂正の内容を見ると、明らかな誤字脱字のほか、ひらがな表記を漢字表記にする訂正や、読点の追加等、ものすごく細かい訂正も目立ちます。ここまでの徹底した訂正ラッシュは、直近20年くらいでは見たことがありません。私もルールの規定に携わったことがあり、ひらがな表記する表現と漢字表記にする表現をそれぞれ、指示されましたが、読点の有無の指示までは記憶がありません。

何か方針の大転換があったのでしょうか・・・

断水の損害、条例で免責は「ダメ」

宮古島市の水道条例に関する解釈問題。条例にいう「災害
その他正当な理由があってやむを得ない場合」に関する審議が下級審で足りなかったとして最高裁から高裁に審議が差し戻されたもの。

今回は条例の規定が水道法15条2項と同義という判示ですが、過去の最高裁では、水道法15条1項に関する判示があったんですね。

なお、水道法15条の1項と2項は以下のとおりです。

第十五条 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。

 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、第四十条第一項の規定による水の供給命令を受けた場合又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。

水道事業者である町が水道水の需要の増加を抑制するためマンション分譲業者との給水契約の締結を拒否したことに水道法15条1項にいう「正当の理由」があるとされた事例はあるようですが(最高裁平成11年1月21日第一小法廷判決・民集53巻1号13頁)、15条2項の解釈は初めてなのでしょうか。

オミクロン派生型「BA・2・75」 大阪府内で確認

ギリシャ文字だけだとネタがつきてしまうのか、名称のつけ方がよくわからなくなってきましたね。濃厚接触者の待機期間を短縮化するなど、正常化に向けて徐々に進んでいるようですが、どんな形で落ち着くんですかね。

なお、時短要請などなさそうですので、補助金をあてにすると経営が苦しくなると考えます。

フランス料理店が自己破産

飲食店の自己破産が続いてます。こちらの本業はフランス料理店ですが、イタリア料理店や焼肉店・洋菓子店・カフェなどの経営も手掛け、直近では直営店5店舗・FC店2店舗を運営していたようですね。新型コロナの影響が主だと思いますが、そもそも多角化しすぎなような・・・

料理店からの派生であれば、客層、利用金額、営業時間が重複しないお店に留めた方がよかったかもしれませんね。昨日の異なり、管理体制がどうという記述はないようです。