新リース 法人税法上の取扱い

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2025/pdf/D.pdf

国税庁の資料です。新リース会計上は、現行リース会計でいうオペレーティングリースも資産・負債計上が必要になりますが、法人税法では、現行と取扱いが変わらないので、申告調整が必要になるようですね。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2506xx/pdf/02.pdf

こちらが改正後の法人税基本通達です。7-6の2-10の2に、「賃借人の会計リース期間をリース期間とする場合の取扱い」がありますが、これは、オペレーティングリースによる資産・負債計上は対象とされていないものと考えられます。