昔、公認会計士の最終試験を受験した際に出題されました。課税範囲や税率などが変わります。
公共法人→都道府県や市町村など。法人税の課税なし。
普通法人→株式会社など。いわゆる中小企業は優遇措置あり。
公益法人等→公益社団法人、公益財団法人など、公益性を認定された法人。公益性のある事業から生じた所得に課税なしなどの優遇措置あり。
協同組合等→生協、農協、信用金庫など。中小企業のような優遇措置があり。
人格のない社団等→同窓会など、「法人」ではない団体。公益性のある事業から生じた所得に課税なしなどの優遇措置あり。
大まかには以上の種類に分かれます。