サッカースタジアムの公益性

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・市の公有財産である土地の使用料を免除し、土地の上に建てたサッカースタジアムに係る固定資産税を免除していたことが違法だとされた事案。

https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/548492

・当該サッカースタジアムはサッカーチームのホームグラウンドということであるが、下記によると、市民にも開放する予定であった模様。

https://mykoho.jp/article/%E6%A0%83%E6%9C%A8%E7%9C%8C%E6%A0%83%E6%9C%A8%E5%B8%82/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%81%A8%E3%81%A1%E3%81%8E-no-131-%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B43%E6%9C%88%E5%8F%B7/%E5%B2%A9%E8%88%9F%E7%B7%8F%E5%90%88%E9%81%8B%E5%8B%95%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E5%B0%82%E7%94%A8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%81%A4/

・地裁は公益性がないことをもって、違法と判断した模様だが、高裁、最高裁でどうなるか?

・市側は経済効果を根拠に公共性があると主張したが、昨今の状況では難しい主張かも?

・屋外だから経済効果はともかく、公共的なイベントができそうな気もするが、やれてないのであれば、民間の私有物扱いされてもやむをえないか?

・似たような判例としては、公立学校施設の目的外使用の許否の判断と管理者の裁量権が争点の一つとなった最高裁平成18年2月7日第三小法廷判決(民集60巻2号401頁)など参照。

気候変動関連財務情報

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・気候変動に伴い、自社の業績に与える影響を整理する必要あり(特に食品水産業)

・気候変動に伴い取り得るアクション、社会の変動(脱炭素社会の加速に伴う事業構造の転換等)を踏まえたシナリオも整理

・範囲が膨大すぎるので、取るべき行動に優先順位をつけるとともに、行動の進捗度を評価する指標も決定する?

グレイステクノロジー

 グレイステクノロジー、財務数値がおかしかったから見抜けたはずだといった後出しじゃんけんのような批判がある。監査チームとしては見抜けてはいたけど、あれだけの偽装工作をされてしまっては、粉飾だという主張は難しかったのではないか。

 ただ、監査契約の解除が決断できなかったのが不思議。大手監査法人の監査報酬水準からして、採算がよろしくないように考えられますが。調査報告書を読む限り、パワハラ体質の経営陣だったから、監査人への当たりもきつく、解除にはもっていけなかったということか?

ファクタリング

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・ファクタリングとは、債権を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス。

・経済的効果は、手形の割引に近いが、割引と違い、取引先が倒産しても求償責任が生じないパターンが多い

・しかし、その分、手形割引に比べ、手数料が高い。

・というわけで、割引かファクタリングかのどちらかに一本化するのではなく、併用するという手段もあり?

資金繰り表の作り方(財務関係)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・財務関係の資金流出入は、金融機関からの借入金、金融機関に対し支払う利息、株式発行による増資、株主に対し支払う配当金が想定される

・増資や配当は、取締役会で決定され、増資手続きが進んでいる、業績に問題がなく配当が予定されている場合、資金繰り表に織り込む

・借入金の返済は、1年超にわたり返済を行う証書借入(金銭消費貸借証書に基づく借入)の場合、返済予定表があると思われるので、それを基に作成する

・手形借入、返済期間が短い証書借入、当座借越の場合は、返済予定表がないと思われる

・過去の借入実行や返済のタイミングをみつつ、将来の資金流出入を想定することになる?

資金繰り表の作り方

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・上場会社が作成するキャッシュ・フロー計算書は、営業、投資、財務に分けて作られる

・キャッシュ・フロー計算書の作成方法は、直接法と間接法があるが、投資、財務は間接法であっても、作り方は同じ

・営業というのは、投資、財務を除いたすべてのキャッシュ・フローを指す

・上場会社が作成するキャッシュ・フロー計算書は、不特定多数の投資家に開示する必要があるため、決められたルールに基づき作成し、公認会計士の監査を受ける必要があるが、資金繰り表は、事業者内部と金融機関くらいしか利用者がいないため、キャッシュ・フロー計算書ほどの厳密さは求められない?

・ということは、資金繰り表については、精度を突き詰めるよりも、作成スピードの向上に努めた方がいいかも?

青色申告の承認取消し、税務署職員が青色申告者の帳簿書類の備付け状況等を確認するために社会通念上要求される程度の相当の努力?

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・広島地裁平成7年2月22日判決。これは、税務署職員が納税者を7回訪問しても資料の提出を拒否され、青色申告の承認を取消したもの。

・これは全く資料が閲覧できなかったので、推計課税にいたったもの。

・じゃあ、帳簿書類に相当する資料・データを呈示したが、税務調査担当者が求める水準のものを提示できなかった場合に、青色申告の承認取消しがありうるか?

・検索機能等はないが、納税者側で税務調査担当者から求められたデータを、基礎データの加工により提出したとしても「社会通念」上アウト→青色申告承認取消しなんてありうるか?