コインパーキングと自販機特例

消費税のインボイスです。自販機特例というのは、取引金額が3万円未満で、代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するものを指します(インボイス通達3-11)ですので、飲料などの自動販売機は自販機特例に該当し、利用者に対するインボイスの交付が不要です。

では、コインパーキング(ロック板のある方式)はどうかというと、代金の精算機とロック板が別々の機械装置だから該当しないということのようです。代金の精算機とロック板はセンサーで連動しているので、実質的には自販機特例の対象でも差し支えないような印象がありますが、だめなようです。

ただし、コインパーキングは、不特定多数の顧客を対象にしたものですので、正規のインボイスのように、利用者の氏名等の記載は不要です。ですので、代金を精算すると出力される領収書に、事業者のインボイス登録番号等が印字されていればよいということになります。これを適格簡易請求書といいます。

四半期報告書(決算書)における引当金

原則:引当金と掲記すればよい(○○引当金、××引当金と分けなくてよい)(四半期連結財務諸表規則49条1項4号)。ただし、総資産の1/100超を超えるものは、○○引当金といった、設定目的がわかるような名称での掲記が必要(四半期連結財務諸表規則49条3項)。ということで、「引当金」があれば、四半期報告書においては、「その他」に集約することは許容されておらず、金額が少額であっても「引当金」という掲記が必要と思われます。

そろそろ3月決算会社の四半期報告書が出てくる時期なので、確認してみると各社の考え方がわかって面白いかもしれません。

会計上の後発事象

公認会計士の監査報告書が必要な法人で関係がある事項です。後発事象とは、決算日後に発生した会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす会計事象をいい、このうち、監査対象となる後発事象は、監査報告書日までに発生した後発事象のことをいいます。

後発事象というのは、法人にとって重要な得意先の倒産、法人が自然災害を受けて多大な損失を受ける可能性があるような事象をいいます。このような事象は、決算日後に発生したものなので、決算数値への影響は与えなくていいような印象があるかもしれないですが、場合によっては決算数値へ加味する必要があります。

例えば、重要な得意先の倒産などは、倒産したのは決算日後であっても、決算日前から、この得意先は業況が苦しかったものと考えて、この得意先に対する債権について、回収不能であると見込んだ会計処理を決算に反映することになります。貸倒引当金の計上というものです。

一方で、自然災害の場合は、決算日前から予兆があったと考えるのは困難と考えられます。したがって、このような後発事象は、決算数値へ加味せず、注記という形で、決算書の利用者に対して情報開示することになります。

タワマンの財産評価

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410050055&Mode=0&fbclid=IwAR0PVBEdfBjrkj-ii73Bbkux_esNDuBzcPJUaQb1Ph1tQ2jmA1d5vbSqSGE_aem_AYzlI1PaY58zeYqLR1DRuF9oDk7Qfvdhx4_NUmfh8LsJbNNUizLb-zHaghKFkS-VJHs

国税庁がパブリックコメントを募集してますね。重回帰法とはまた難しい方法を出してますね。計算自体はワークシートを使えばできますが、納税者が納得するかどうか。