経営実務(IT)の出題傾向

公認会計士試験合格者向けの話です。先日、修了考査が終わったばかりですが、次回からITの試験範囲がかなり変わりますね。従来は財務諸表監査の中のIT監査について比較的体系的に規定されていたIT委員会実務指針6号をベースに、当該実務指針をより具体的にQ&A化したIT委員会研究報告53号をやっておけば、試験範囲の大部分がカバー出来ました。

しかし、来年の試験からは、当該6号及び53号が廃止され、ITに関係する規定としては、Q&A方式のIT委員会研究報告57号が残るのみで、体系的なところは、監査実務で取り扱う監査基準委員会報告315及び330を理解する必要が出てきました。

というわけで、監査実務で得た理解を経営実務(IT)でも活かすという勉強をしていく必要があり、来年以降の受験生は、やりづらい点があるのかもしれません。

今年の修了考査の問題はまだ入手していないのですが、来年度以降の経営実務(IT)は、監基報315、330と57号を中心にする従来の構成に戻るのか、あるいは、57号をそこそこに、それ以外のIT関係の研究報告等から部分的に出題していくのか見極めたいところです(2021年のパターン、リモートワークとか次世代の監査手法といった様々な分野から出題されるパターン)。

税制改正大綱 基本的な考え方

個人事業者の3割が正規の簿記の原則に従った税金計算をしていない、小規模事業者の半数以上が帳簿を手書きで作成していると書いてありますね。先日の雑所得通達で帳簿を作成すれば容認するような記載がありますが、こういう状況を打破しようと修正する意図があったのでしょうか?

【石川】宿直業務 57年届け出ず 珠洲の浄水場 労基法違反

https://www.chunichi.co.jp/article/598422

地方公務員は、民間業者と異なり、労働基準法の一部の条文が適用されません(地方公務員法58条3項)。今回問題となっている宿直の届出は、労働基準法の32条《労働時間》、34条《休憩》、35条《休日》等の適用除外を許可してもらうために行うものです。

これらの労働基準法の条文は、地方公務員法58条3項では適用除外の対象ではありません。なお、地方公務員であっても、労働基準法が一部適用除外の人と、原則として適用される人(水道事業等の地方公営企業に携わる方等)がいます。今回は、原則として適用される人の取扱いに対して不備があったとのことですが、労働基準法の32条、34条及び35条については、一部適用除外の対象から外れているため、通常の地方公務員であっても、届出が漏れていたらまずいということなのでしょうか?条例とか人事委員会勧告等で決めてあるパターンが多い?