地方議員兼業規制緩和

https://mainichi.jp/articles/20221211/ddm/012/010/059000c

地方自治法が改正されて自治体との取引がある人でも、取引額が300万円以下であれば、立候補が容認されるようになったんですね。

この改正により立候補者が増えればいいですが、地方議員になった後に当該規制に抵触することになった場合はどのような取扱いになるんでしょうか。

労働組合で横領

https://friday.kodansha.co.jp/article/279240

労働組合って規模に関係なく公認会計士の監査を受ける必要があるのですが(労働組合法5条2項7号)、罰則はないんですね。

このような横領に限らず、多額のお金を管理し、第三者のチェックがないとなると、無駄遣いなども発生する懸念があると考えます。さらに、そもそも法律に規定された義務を履行せずに会社に対して権利を主張するというのも変ではないでしょうか。

名古屋高裁平成21年4月23日判決

 冷凍倉庫に係る固定資産評価及び課税処分について、固定資産評価基準(昭和38年12月25日自治省告示158号)に定める「冷凍倉庫用のもの」についての自明の解釈を誤ったとされる事例ですね。要は固定資産税の課税標準を決める自治体の評価が間違っていて、固定資産税の誤った課税が継続していたというものです。

 他にも似た事例がないか探してみたいところです。

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第一法規ストア

なお、電子版は今のところありませんが、売れ行き次第で発売の可能性があります。

どうぞよろしくお願いいたします。