https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000123548.html
前任の顧問税理士が国税局の不当な対応に対して何もしなかったというのが気になります。あと、国家賠償法に基づく租税訴訟といえば、平成5年3月11日の最高裁が規範として有名ではないかと思いますが、この規範に基づき国家賠償法の適用が認められるのか注目です。
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000123548.html
前任の顧問税理士が国税局の不当な対応に対して何もしなかったというのが気になります。あと、国家賠償法に基づく租税訴訟といえば、平成5年3月11日の最高裁が規範として有名ではないかと思いますが、この規範に基づき国家賠償法の適用が認められるのか注目です。
最近、国からの調査依頼が色々届きます。スマホで回答できるのはいいんですが、面倒なのがパスワードです。スマホ経由のパスワードはスマホが強力なパスワードを自動的に生成してくれるのですが、国のサイトは英数字のパスワードのみ対応しており、記号が混じった強力なパスワードを受けてつけてくれません。セキュリティの観点からも、是非改善してほしいところです。
財務諸表監査でもシステム監査でも昨今の改定で、倫理規定の遵守が強く求められるようになりましたね。過去にあったアンダーセンなどは、財務諸表監査という本業をおろそかにしてアドバイザリー収入の獲得に走り過ぎたこと等が原因らしいですが、今後はどのような取扱いが導入されるのでしょうか。
「監査条項」というのが漏れているパターンが散見されます。監査というと目的により作業が曖昧ですが、自社でできない業務を他社に任せる以上、他社が行っている業務の状況をチェックする必要があります。業務を外部委託する側の立場が弱いからといって、「監査条項」を入れていないと、トラブルが生じた場合、責任関係が不明確になってしまいます。
https://gentosha-go.com/articles/-/53067
宗教法人であっても収益事業を営んでいれば、この事業から生じた所得に課税され、国税である法人税等を納めることになるので、税務調査で発覚したという記事です。国税だけでなく、地方税の住民税、事業税のほか、不動産の固定資産税や動産の償却資産税といった地方税にも波及しますかね。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN0208F0S3A800C2000000/
今回の格付け機関はフィッチですが、前回2011年のS&Pによる格下げも8月上旬でしたね。
タイトルで思い当たる組合といえば、信用組合になりますが、これは、3月決算と定められています(信用組合法5条)。したがって、12月決算のような、3月決算以外の信用組合というのは日本で存在しません。信用事業をやっている組合といえば、ほかに農協(主に総合農協)がありますが、こちらは農協法に決算月の定めがありません。したがって、3月決算以外の農協も存在します。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040040652
こちらからexcelファイルをダウンロードしてもらえばわかりますが、3月決算のほかに、6月決算、12月決算、1月決算、2月決算の農協があるのがわかります。