消費税のインボイスです。自販機特例というのは、取引金額が3万円未満で、代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するものを指します(インボイス通達3-11)ですので、飲料などの自動販売機は自販機特例に該当し、利用者に対するインボイスの交付が不要です。
では、コインパーキング(ロック板のある方式)はどうかというと、代金の精算機とロック板が別々の機械装置だから該当しないということのようです。代金の精算機とロック板はセンサーで連動しているので、実質的には自販機特例の対象でも差し支えないような印象がありますが、だめなようです。
ただし、コインパーキングは、不特定多数の顧客を対象にしたものですので、正規のインボイスのように、利用者の氏名等の記載は不要です。ですので、代金を精算すると出力される領収書に、事業者のインボイス登録番号等が印字されていればよいということになります。これを適格簡易請求書といいます。