四半期報告書(決算書)における引当金

原則:引当金と掲記すればよい(○○引当金、××引当金と分けなくてよい)(四半期連結財務諸表規則49条1項4号)。ただし、総資産の1/100超を超えるものは、○○引当金といった、設定目的がわかるような名称での掲記が必要(四半期連結財務諸表規則49条3項)。ということで、「引当金」があれば、四半期報告書においては、「その他」に集約することは許容されておらず、金額が少額であっても「引当金」という掲記が必要と思われます。

そろそろ3月決算会社の四半期報告書が出てくる時期なので、確認してみると各社の考え方がわかって面白いかもしれません。