法人税法の法人とは

昔、公認会計士の最終試験を受験した際に出題されました。課税範囲や税率などが変わります。

公共法人→都道府県や市町村など。法人税の課税なし。

普通法人→株式会社など。いわゆる中小企業は優遇措置あり。

公益法人等→公益社団法人、公益財団法人など、公益性を認定された法人。公益性のある事業から生じた所得に課税なしなどの優遇措置あり。

協同組合等→生協、農協、信用金庫など。中小企業のような優遇措置があり。

人格のない社団等→同窓会など、「法人」ではない団体。公益性のある事業から生じた所得に課税なしなどの優遇措置あり。

大まかには以上の種類に分かれます。

農地の下限面積撤廃

2023年4月1日以降の農地法は、いわゆる下限面積の規制(農地法3条2項5号)がなくなります。当該条文上は50a(アール)が下限、さらに行政上の裁量で実質10aが下限でしたが、農業委員会の裁量で決められるようになります。したがって、行政上の裁量で10aの下限すらなくすことも可能となります。

aというと、小学校以来なじみがない面積の単位ですが、1a=100㎡ですので、10aは、1,000㎡となります。1,000㎡を坪に換算すると、約302.5坪になります。

役員報酬の多寡

https://news.yahoo.co.jp/articles/51456aa7ddecf42effd1a1a1f7d9cf8d206331a9

役員報酬(給与)は、日本の法人税法だと、「不相当に高額」の場合、経費として認めてもらえません(法人税法34条)。この判断基準が不透明なところがあり、確固たる根拠が整理できていないのが現状です。税務調査での指摘の場合は、同業他社に比べて高額といった基準を出してきますが、これに反論するにはどうすればいいのでしょうか?

役員の貢献度合いを第三者に説明できるように準備しておき、当該整理に基づいて支給することになる?

JF監査の留意事項

日本公認会計士協会から来てました。基本的には、信用事業(銀行業)を営むJFが対象(水産加工業協同組合法41条の2第1項)。ただし、共済連も定款に規定して公認会計士監査を受けることも可能(水産加工業協同組合法41条の2第項)。