株券発行会社の株式譲渡

1株券が発行されている場合

株券を交付しなければ無効。ただし、株券発行会社が行う自己株式の処分は株券を交付しなくてもOK(会社法128条1項)。

2株券が発行されていない場合

株券発行会社に対し、無効(会社法128条2項)。株式譲渡の当事者間の売買の効力については有効(いわゆる相対的無効説、最高裁昭和48年6月15日第二小法廷判決など)。株券の発行を会社に請求していたのに著しく遅延するなどして、やむなく譲渡した場合等、株券発行会社に対しても有効となる場合もある(最高裁昭和47年11月8日大法廷判決)。