監査法人の社員の競業避止義務

・会社法を勉強している人に取っては、取締役の競業避止義務がおなじみかも(会社法356条1項1号)?

・会社法では、取締役の他、合名会社の業務執行社員にも競業避止義務がある(会社法594条1項1号)

・監査法人の社員は、合名会社の業務執行社員と同じく、出資者であり、かつ、会社の業務執行を担うので、法的には同じような立場であり、公認会計士法で同じような競業避止義務が規定されている(公認会計士法34条の14)

・合名会社の社員の競業避止義務の例外として、他の社員全員が承認すれば、競業避止義務OKという規定があるが、公認会計士法では公認会計士法2条2項の業務に限られる(いわゆるコンサルティング)

・ちなみに、公認会計士法2条1項の業務というのは、監査業務や証明業務をいう

・監査や証明業務は何があろうと法的に許されないので、例えば、ある監査法人の社員をやりながら、自身の個人事務所で監査業務又は証明業務を受嘱する等の行為は許されないと思われる