現行法上、株式会社は、株券を発行してもしなくてもいずれもOKです。株券を発行している会社の場合は、株券発行会社である旨が登記事項になっています(会社法918条3項10号)。なお、株券発行会社とはいっても、株式の譲渡に一定の承認が必要な株券発行会社の場合、株券の発行は株主からの請求時に発行すればいいとされています(会社法214条4項)。というわけで、株券発行会社であっても、株券が発行されていない場合もありうるということです。
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現行法上、株式会社は、株券を発行してもしなくてもいずれもOKです。株券を発行している会社の場合は、株券発行会社である旨が登記事項になっています(会社法918条3項10号)。なお、株券発行会社とはいっても、株式の譲渡に一定の承認が必要な株券発行会社の場合、株券の発行は株主からの請求時に発行すればいいとされています(会社法214条4項)。というわけで、株券発行会社であっても、株券が発行されていない場合もありうるということです。