税制改正大綱 ideco

idecoと小規模企業共済を併用している自営業者が前提です。この場合だと、idecoの一時金を先に受け取り、5年以上後に小規模企業共済の一時金を受け取れば、両方で退職所得控除が使えるという節税効果があったのですが、今回の税制改正大綱によると、この5年以上という間隔が10年以上に伸びたということになりますね。

中部の上場企業 会計不正、過去5年で最多 行政・名証も憂慮 識者の見方 不正の重大性認識を 

中部の上場企業 会計不正、過去5年で最多 行政・名証も憂慮 識者の見方 不正の重大性認識を かがやき監査法人・統括代表社員 林幹根氏

リンクがうまくはれないのですが、余裕がなくなってきているんですかね。経営層からのノルマが厳しくなるなど。