晴れたり降ったり、全然読めないですね。
伊藤忠出資の中国EV「奇点汽車」が経営破綻。3300億円集めて1台も生産できず倒産へ
https://news.yahoo.co.jp/articles/909f4ca164f68eecb22f04df3c877c01320c3620
5年くらい前に出資したところですかね。子会社との連携がうまくいかなかったのでしょうか。経緯がよくわからないですね。
神戸製鋼、子会社の元役員の架空発注で6億2000万円所得隠し…別に10億円申告漏れ
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230710-OYT1T50168/
有名上場企業の子会社での不祥事が散見されますね。規模次第では監査人、内部監査部門も詳細なチェックをしていない可能性がありますから、第三者からのチェック機能が働いていないとこういうことになりますかね。
源泉徴収義務(報酬若しくは料金、契約金又は賞金)
給与で、所得税が源泉徴収されており、所得税を差し引いた額が支給されるのは、有名ですが、給与とは違う、報酬等でも源泉徴収されて支払われることが規定されています(所得税法204条1項)
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
三 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬
四 職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
六 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
八 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
というわけで、2号にあるように、我々公認会計士に対する報酬も源泉徴収の対象となります。なお、「政令で定めるもの」という文言が目立ちますが、これは、所得税法施行令の320条を指します。
例えば、2号の場合だと、公認会計士や不動産鑑定士だけでなく、会計士補や不動産鑑定士補といった人たちの業務に関する報酬又は料金も含まれる旨が規定されています。
会長声明「公認会計士資格の適切な表記と集計の要請について」
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20221226xqu.html
監査従事者の人数集計に間違いが発覚した話。先月末に3月決算会社の有価証券報告書が提出され、このリンク先にある記載がなされたのですが、この声明を受けて、各法人、どのような対応をしたのでしょうか。適切に対応したものと思いますが、手間が増えて大変ですね。
中古車ビッグモーター、修理の4割で保険金過大請求疑い
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB06B0O0W3A700C2000000/
余計な修理を増やしていたようです。本部からのノルマがきついのが発生原因でしょうが、ひどい話ですね。
再度の資金ショートで倒産
https://maonline.jp/articles/tsr0454-horimasa
以前に取り上げた会社ですね。20年以上違う決算書を作り続けていたとはすごいですね。本文にもありますが、努力の方向が違うような。