金融機関の貸倒引当金

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・金融機関に対する検査指針として「金融検査マニュアル」があったが、2019年12月に廃止された。このため、各金融機関は自主的に管理指針を決める必要が生まれた。

・貸倒引当金の設定指針も管理指針の一つ。なお、金融機関といってもいわゆる銀行・信金・信組以外にも、農協、漁協やそれらの連合会がある。

・農協等の管轄は金融庁ではなく、農水省。なお、農水省が策定した「金融検査マニュアル」に相当する検査マニュアルは残っている。

・農協等の場合は、融資先が一般事業者ばかりでなく、農業や漁業といった第一次産業従事者であり、自然環境に左右される。

・一方で貸倒引当金の設定には「合理的な見積り」が求められる。自然環境相手なのにどうやって決めればいいのか?

・将来の天候不順や自然災害の発生可能性をどうやって予測するのか?

・人口減少や第一次産業の担い手不足等も織り込み、事業の継続性にも留意する必要があるか?

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・この規定は電子帳簿保存法そのものではなく、財務省令である施行規則に規定。ということは、法律そのものではないため、拡大解釈の余地があるかも?

・施行規則4条によると、パターンは4つ。①タイムスタンプ方式その1、②タイムスタンプ方式その2、③訂正又は削除がそもそもできない、あるいは訂正又は削除履歴が確認できるシステムを使うこと、④訂正又は削除に関する運用規程を整備し、運用すること

・タイムスタンプを導入できる余裕がある事業者は少なく、③か④?

・電磁的記録を受領するだけの事業者の場合は、③の場合、PDFのアプリケーションによって、訂正又は削除がそもそもできないという要件を充足しているのでは?

・④を推奨する輩もいるが、運用規程は整備しただけではだめで、適切な運用が必要になる。そのような追加的負担を従業員に強いる必要があるか?

押印廃止の影響(国税分)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・押印廃止により税務署に提出する書類の大半が押印不要になった。何かいいことあった?

・そもそも押印の意味って何だった?押印の有無で裁判沙汰になったことがあるの?

・押印廃止とはいっても、一部にしぶとく押印文化が残る書類があるようだ。これってどうして押印をもとめるの?押印した人の意思が知りたいとかいろいろと趣旨があるらしいが・・・

電子帳簿保存法の「電子取引の取引情報」

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

1.全般

・「電子取引の取引情報」とは、データ。紙でもらっていた請求書、領収書、納品書等を電子化したもの。

・これを印刷して会計処理の根拠として保管するのが一般的だったが、電子帳簿保存法の改正により、紙で保存するのがダメになっちゃう?

・「電子取引の取引情報」ってどうやって保存するの?電子メールやその添付ファイルが届いたら、そのまま保管してるだけじゃダメか?

・電子メールや添付ファイルの他、当該取引先のウェブサイトで「電子取引の取引情報」が閲覧できる場合でも、わざわざデータ化して残しておかなきゃいけないか?

2.システム関係書類等の備え付け

・システム概要書って市販の会計ソフトだけなら、当該ソフトの説明書で十分ではないか?

・運用規程って普段やっていることを箇条書きで整理すれば十分じゃないか?

3.検索要件関係

・帳簿の摘要欄に「電子取引の取引情報」が識別できる番号を記載する運用にすれば、「電子取引の取引情報」の整理表など作る必要はないのではないか?

・取引先のウェブサイトで確認できる「電子取引の取引情報」については、わざわざファイルで保存する必要はなく、税務調査等で照会があった場合に、遅滞なく示せるように整理しておけば十分ではないか?

・取引先のウェブサイトで確認できず、取引先から電子メール等で送信されてきた「電子取引の取引情報」は、帳簿の仕訳番号、伝票番号等をファイル名に加えて整理しておけば十分ではないか?

自己紹介

 

 

 このサイトを運営している公認会計士越田圭事務所(登録番号20096)の所長の経歴はこちらです。普段の拠点は石川県金沢市ですが、現地出張、セキュリティを厳重にしたオンライン会議システム等により、日本全国各地の方に対し、業務の提供が可能な体制となっています。

 対応業務は以下のとおりです。

・地方公共団体に対する外部監査(様々な都道府県で経験あり)

・会社法に基づく会計監査

・金融機関(信用金庫、信用組合及び農業協同組合)に対する法定監査

・その他非営利法人に対する法定監査

・専門誌への寄稿、書籍出版

https://cir.nii.ac.jp/crid/1580010136928376960

 上記URLは、著作の一覧です。ただし、反映のタイミングが、掲載や出版から2,3か月後であるようです。

《能登半島地震関連追記》

能登半島地震関連の情報のリンクを載せておきます。

https://www.mof.go.jp/public_relations/disaster/202401_notohantou-jishin/20240102104555.html

財務省のサイトです。税制だけでなく融資などの情報もあります。

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/202401jishin-mokutekibetsu.html#hisaisya

石川県の被災者向けサイトです。

https://www.pref.toyama.jp/1900/bousaianzen/noto_jishin_shien.html

富山県の被災者支援措置がまとまったサイトです。