上記記事によると、24年ぶりの円買い介入は日米協調介入だったそうです。円買い介入の場合は、ドル売りをやるために、米国債等を売り払うことになりますが、米国が協調してくれれば、米国のドル発行でも介入できる(ドル売りの手段が増える)ので、硬貨が高いですね。
しかし、今回は単独介入とのこと。米国の同意を得たうえでやっているようですが、前回のように抑え込めるかどうかは未知数です。
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上記記事によると、24年ぶりの円買い介入は日米協調介入だったそうです。円買い介入の場合は、ドル売りをやるために、米国債等を売り払うことになりますが、米国が協調してくれれば、米国のドル発行でも介入できる(ドル売りの手段が増える)ので、硬貨が高いですね。
しかし、今回は単独介入とのこと。米国の同意を得たうえでやっているようですが、前回のように抑え込めるかどうかは未知数です。
消費税法上、原則として、国や地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、消費税の課税対象となります(消費税法60条本文、一般会計は課税されません)。ただし、「専ら当該特別会計を設ける国又は地方公共団体の一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計」であれば、一般会計と一体とみなして取り扱うため、課税対象とならなくなります(消費税法60条但し書き、消費税法施行令72条1項)。
この「専ら…一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計」というのは、消費税法基本通達16-1-1に例示されています。
(1) 専ら、一般会計の用に供する備品を調達して、一般会計に引渡すことを目的とする特別会計
(2) 専ら、庁用に使用する自動車を調達管理して一般会計の用に供することを目的とする特別会計
(3) 専ら、一般会計において必要とする印刷物を印刷し、一般会計に引き渡すことを目的とする特別会計
これは例示なので、それ以外の類似した性質をもつ特別会計でも許容されると考えられます。ここで気になるのが、これに加えて、「取引額の95%以上が一般会計との取引」と説明される場合があるとのこと。私の判断としては法律、施行令、通達に一切言及されていない数値基準を持ち出すのは意図がわかりません。
ですので、「専ら…」という点については、数値基準を気にせず、特別会計の目的を勘案して決めておけば十分かと思います。
昨日の投稿直後に行われたようですね。なお、今回の介入は円買い介入です。
円買い介入だと、相手国の資産を大量に保有していないと強烈な介入ができないから、それほどの円高にはならなかったですね。2011年の民主党時代に実施した円売り介入だと、円建ての資産を大量に保有したうえでやればいいので、その気になれば無限に介入できますね。
https://www.asahi.com/articles/ASQ9Q4J2KQ9QULFA01T.html
前回円売り介入した1ドル145円にすでに到達して、146円に行きそうな勢いですね。警告が続き、円売りをしている主体はそろそろ気を引き締めたほうがいいかもしれません。
https://jp.reuters.com/article/japan-land-price-idJPKBN2QL0QR
公示地価が公表されましたね。まあ、土地の時価なんですが、よく似たものに、路線価や基準地価というのがあります。その違いを簡単に書きます。
公示地価→国土交通省が公表・土地の売買価格の目安・不動産鑑定士が2名以上関与して決定
基準地価→都道府県が公表・土地の売買価格の目安・不動産鑑定士が1名以上関与して決定
路線価→国税庁が公表・相続税など国税の税金計算の目安・公示地価をもとに決定
というわけで、公示地価と基準地価が非常に近い概念で、路線価だけが異質といえますね。
https://www.asahi.com/articles/ASQ9H6JXNQ9HUTPB00T.html
内部通報で発覚したとのこと。しかし、最近は詳細が発覚する前に電撃解任の事例が多いですね。こちらの方は、9/15以降、代表取締役社長は解任されましたが、取締役としては残っているようです。取締役を解任するには、株主総会を開催する必要があり(会社法339条1項)、この会社は上場会社ですので、不特定多数の株主が存在し、相当な手間がかかるかと思いますが、現在のところ、解任する方向で進んでいるようです。ここまでお読みいただくとわかるように、解任とは本人の意思に関係なく辞めさせられることをいいます。
ちなみに、辞任だと本人の意思による任期途中の退任なので、株主総会の開催は不要です。任期満了で辞めると退任といいます。解任、辞任、退任はよく似ていますが、意味内容が全然違います。
今回の台風は日本全国に影響がありそうです。なるべくなら被害を受けたくないですが、被害を受けてしまった場合の税金に関する対応を書きます。
申告・納期限の延長
国税(所得税、法人税、消費税、相続税など)の場合、国税庁長官が、地域および期日を指定して、その申告、納付等の期限を延長することがあります(国税通則法11条)。これにより、指定された地域内に納税地のある納税者については、期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。地域および期日の指定は、指定され次第、官報に掲載されることになります。
なお、地域指定による期限延長は、指定地域内に納税地のある納税者に限られますので、指定地域内に事業所等を有する納税者であってもその納税地が指定地域外の地域にある場合は、申告、納付等の期限は自動的に延長されず、納税地の所轄税務署長に申請することにより、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、申告、納付等の期限が延長されます。(支店や別拠点が災害を受けた場合の対応)
地方税の場合は、条例でルールが規定されていることが多いです。納税地の条例を確認してもらえれば、国税と似たようなルールが規定されていることが多いです。