電子取引記録の保存の具体例(請求書・領収書の発行者の立場から)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・請求書、領収書をword等で作成し、PDFファイルとして電子メールで送信する場合を想定

・このうち領収書をPDFファイルにした場合は、紙ではないので、印紙税は不要(請求書は紙でも印紙税不要)。というわけで領収書を大量に紙で発行している事業者は、電子化にメリットがあるかも?

・受け取った側としては、取引年月日、取引金額、取引先等の情報が検索できるようになっているとうれしいかも?

・PDFだと、メールソフトの検索機能は利用できない?

・メール本文に 取引年月日、取引金額、取引先(自身の名称)等の情報 を書けばメールの検索機能で、電子帳簿保存法で求められている情報が検索できるかも?

・請求書、領収書という存在をなくして、メールの題名に請求書、領収書とつけて、請求メール、領収メールに転換するのもありではないか?

生産緑地の2022年問題

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・生産緑地とは、生産緑地地区の区域内の土地又は森林をいう

・生産緑地は相続税の納税猶予や固定資産税の減免など、色々な税制優遇があった

・当該優遇を受けるため、一律1992年に生産緑地が指定された

・生産緑地であるためには、1992年から30年農業をやる必要あり

・2022年3月いっぱいで当該特例は終了、継続したいなら「特定生産緑地」になる方法あり

・継続するには農業を続ける必要があり、結局売る人が多く、土地が暴落するといわれている?

・売るなら農地から宅地に用途変更するが、宅地にしても売れるか?

・住宅ローン減税の控除率が少なくなるし、2022年以降家を建てる人も少ないのでは?

・農地は固定資産税が宅地に比べて安いとか言われるが、「宅地並み課税」の農地であれば、結局同じ

・ということは焦って売る必要はないのでは?

・住宅の需要がないのであれば、固定資産税評価額が実需を反映しなくなる可能性がある、ということはあまりにも高いと感じるようであれば、不服審査を検討してもいいのでは?

電子取引記録の保存の具体例(通販サイトの利用者の立場から)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・電子取引とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引

・電磁的方式とは人の知覚によって認識できない方式。わかりづらい表現だが、アプリをインストールしていないと認識できない電子メール、PDFファイル等を包含する概念と考えていいのではないか?

・通販サイトの場合、当該サイトに行けば取引情報が残っている。

・少なくとも日付による検索は可能なパターンは多い

・また、連番管理されており、取引の特定も容易である

・ということは、サイトのスクリーンショットをわざわざ画像ファイル等にして保存する必要はないのではないか?当該通販サイトの情報を利用者側が勝手に削除できないはず

・注文書番号等の連番は、当該通販サイト独自のものもあり、利用者からは規則性が分からない場合もあるが、仕訳や伝票の摘要欄に記録しておけば、利用者側で当該番号がわかるPDFファイル等を保管する必要はないのではないか?

電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能の確保

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・表題の機能は電子帳簿保存法施行規則8条1項5号で求められているもの

・主要な記録項目による検索、範囲指定による検索、2以上の条件を組み合わせての検索機能がほしいとのこと

・電磁的記録自体にこの機能を持たせるのは中小企業にとって酷ではないか?

・会計ソフトなら検索機能があるのでは?

・会計ソフトの仕訳や伝票入力時に電磁的記録を特定できる情報(番号等)を入れておけば、会計ソフトを介して電磁的記録の検索も十分可能なのでは?

・そもそも国会で審議のうえに定められた法律そのものではなく、「施行規則(財務省令)」なので、拡大解釈の余地は法律に比べて大きいのでは?

外部要因により経営改善計画が未達成の場合の貸倒引当金の自己査定

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・農水省マニュアル事例の続き。スキー客相手にロッジ経営する債務者が、暖冬やスキー場の人工降雪機の故障等の外部要因により計画未達の場合の対応。(事例14)

・スキー場が今後、最新の人工降雪機を導入し、営業日数を確保するかどうかは、調べることは可能かも。これであれば、暖冬はそれほど影響がないかも?

・スキー場は暖冬も怖いが、豪雪も怖い。雪が降りすぎると、スキー場に行けなくなるので、それはそれで困る。

・冬が書き入れ時なのは、理解するが、天候等の外部要因に左右されないよう、天候が比較的安定している時期に利用者増加が見込まれる案を考えるのが現実的ではないか?

・新規設備投資はきついだろうし、料理をおいしくするとか、都会の人にはなかなかできない体験をしてもらうとか、ソフト面での施策を考えるか?

・監査人の立場としては、金融機関がそのような説得材料を持っており、当該材料に基づいた債務者区分になっているかどうか検討するしかないのだが・・・

金融機関の貸倒引当金(農林水産業系事業者への融資)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・一番論点になるのか、「要注意先(要管理先)」か「破綻懸念先」かどうか

・「要注意先」ならば金融機関全体の過去の実績等に基づく貸倒実績率による引当てでいいが、「破綻懸念先」以下であれば、担保等により回収不能と見込まれる部分の全額を引き当てる必要が出てしまう

・「要注意先」に留める手段として経営改善計画が策定され、この計画と実績を比較し、計画が80%程度達成できていれば「要注意先」で問題ないとする実務がある

・「系統金融検査マニュアル別冊[農林漁業者・中小企業融資編](令和3年4月1日最終改正)」の事例では、「気象条件や景気動向等の一時的要因により、経営改善計画等の進捗状況が計画を下回る(売上高等及び当期利益が事業計画に比して概ね8割に満たない)場合がある。そんなときでも杓子定規に判断するな。」といった旨の記述がある。

・景気動向ならともかく、気象条件が一時的というのはどう根拠づけるか?農作物の不作が一時的な気象の影響?虫害の発生が一時的なものか?不漁が一時的な気象の影響か?

・これらの合理的な見積りは金融機関自身ができなければならず、また、会計監査の対象となるような金融機関であれば、会計監査人である公認会計士も理解する必要がある。

・環境庁や各都道府県の自然環境に関する所管課が発表する統計資料をもとに根拠づけるか?だとしたら、各機関のサイトにどのような統計があるのか知っておいた方がいいか?

金融機関の貸倒引当金(投稿日現在に残っている検査マニュアル)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・金融庁の金融検査マニュアルは廃止されたが、農水省の「預貯金等受入系統金融機関に係る検査マニュアル(令和3年10月19日最終改正)」は現存

・金融庁と同様に、「別冊」もある。「系統金融検査マニュアル別冊[農林漁業者・中小企業融資編](令和3年4月1日最終改正)」

・貸出金の自己査定(貸倒引当金の見積り)を検証するに際しては、実務上は事例が豊富な取り急ぎ「別冊」を参照する場合が多い?

・自然や天候の状況についてどう見積もるか?という模範例があるといいが、「〇〇な場合・・・」と肝心な箇所が仮定の話になっており、使いづらいのではないか?

・農協及び連合会が公認会計士監査の対象になり、漁協及び連合会も2024年4月から公認会計士監査の対象になるのだから、自然や天候の状況に関する合理的な見積りについて当局の見解が聞けないか?

・自然や天候の状況といえば、気象庁が専門で、ここの知恵を借りたいところ。しかし、ここは国交省の外局なので、縦割り行政の昨今、協力は難しいか?