公認会計士監査の導入に伴って、理論的におかしいと考えられる項目があるんですね。一度純資産を通すのに、再度収益計上する「繰入教育情報資金」、会計士試験純牽制ならおなじみの「引当金の計上要件」をみたさない「遭難救助引当金」などあるようです。
業種に応じて様々な会計慣行があるんですね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
公認会計士監査の導入に伴って、理論的におかしいと考えられる項目があるんですね。一度純資産を通すのに、再度収益計上する「繰入教育情報資金」、会計士試験純牽制ならおなじみの「引当金の計上要件」をみたさない「遭難救助引当金」などあるようです。
業種に応じて様々な会計慣行があるんですね。