水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令案

公認会計士監査の導入に伴って、理論的におかしいと考えられる項目があるんですね。一度純資産を通すのに、再度収益計上する「繰入教育情報資金」、会計士試験純牽制ならおなじみの「引当金の計上要件」をみたさない「遭難救助引当金」などあるようです。

業種に応じて様々な会計慣行があるんですね。