経営改善計画に比べて業績が下振れだが、資金繰りは問題ない債務者に対する貸倒引当金

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・農水省検査マニュアル別冊事例13の解説。経営改善計画に比べて業績が下振れだが、資金繰りは問題ない債務者に対する貸倒引当金の自己査定。

・経営改善計画は利益ベースで策定されるパターンが多い。利益ベースの方が作りやすいから?

・しかし、手間はかかるが、資金繰り表の計画も作った方が金融機関に心証がいい。なぜなら、金融機関内部でも融資担当者が上司や融資を審査する部署に説明する際の材料が用意されているから。

・建設や不動産など、売上の計上に至るまで、1年以上かかる業種の場合、資金繰りは死活問題。売上至上主義は理解できるが、受注先からの支払い条件に留意し、中間金を早くもらえるように留意する必要あり。

資金繰りの管理方法

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・事業者にとって悩ましいのは業績もそうであるが、資金繰りの方が切実

・赤字連続でも倒産しない会社は多々あるが、資金がなくなったら倒産

・事業者自身の資金繰りを見るためには資金繰り表の作成が必要

・第三者が見てもわかりやすい資金繰り表が作ってあると、金融機関にも印象がよく、新規融資にも応じてもらえる可能性が高まる

・では、資金繰り表ってどう作るか?上場会社であれば、キャッシュ・フロー計算書というのものがあるが、これは資金繰り表とは似て非なるもの

・世の中で見かけるキャッシュ・フロー計算書は、「間接法」というものが大半

・間接法は損益計算書数値や貸借対照表の増減数値をもとに作成するので、作成が比較的容易ではあるが、資金自体の動きはわかりづらい?

・資金自体の動きを見るにはどうすればいいか?まず「資金」って何なのかを事業者自身が定義づける必要があるのではないか?

・定期預金はすべて資金にしていいか?預入期間が複数年にわたるようなものであっても含めるべきか?そうではないか?

弁護士顧問料事件(最高裁判所昭和56年4月24日第二小法廷判決)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

判決文はこちら。https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/056332_hanrei.pdf

・所得税法の事業所得と給与所得の定義を示した最高裁判例

・事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかか重視されなければならない。

・給与所得→①雇用契約or②雇用契約に似た原因に基づき、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価?

・給与所得の判断に当たっては、「空間的、時間的な拘束」というのが重視される?

・現在の労務提供形態は多様化しており、使用者と実際に一度も会わないまま労務提供が完結するのも普通になっている

・そんな中でなお書きにある「空間的、時間的な拘束」というのをどうとらえるべきか?

・そもそも、なお書きは雇用契約であれば検討の必要がない話で、「業務委託契約」や口約束による労務提供等に検討する話ではないか?

・今回挙げた以外の判例では、所得を得るための損金の負担状況、使用者からの独立性等を総合的に勘案して判断されている?

・また、事業所得、給与所得いずれにも該当しない労務提供による所得も考えられるが、現行法では雑所得しか区分できる所得はない

特殊技術を持つが業績が芳しくない会社に対する貸倒引当金

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・農水省検査マニュアル別冊事例6の解説。特殊技術を持つ会社ながら既存製品の価格競争が激しく、業績が悪化している会社に対する貸倒引当金の自己査定。

・特許権等の財産権はなくても、特殊技術の有無や大手企業からの取引状況等を勘案せよとのこと。

・特殊技術とはいっても、融資先の言い分だけを信じるのは危険。例えば、マニュアルどおりの評価では破綻懸念先だが、特殊技術等を勘案すると、その他要注意先と評価することも可能な場合は、金融機関自身で情報を集める姿勢が必要。

・情報源としては、政府や地方公共団体が公表する統計、業界専門誌が考えられるか?

・地元の他企業からの評判や経営者の行動も重要か?

・大手企業との取引状況については、実際に受注につながるかどうかを検討する必要がある。名前だけ聞くとすごいと思うパターンが多いが、実際はキーパーソンに接触できておらず、将来の受注につながらないというパターンもあるのではないか?

・どういう役職の人と普段接触しているのかヒアリングする必要があるのではないか?

・あと、賞を受けたという点も検討が必要。様々な賞があるが、当該賞の権威についても調べておき、本当に価値のある賞かどうか検討が必要ではないか?

・金融機関がこのような対応をしていなかったら、監査人としては金融機関にこのような対応をしてもらうよう、貸倒引当金の監査で依頼する必要あり

農地の転用手続の簡素化

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・農地とは、農地法によると、耕作の用に供される土地。田んぼや畑。

・農地を転用しようとする場合は、原則として市町村の農業委員会を通じて都道府県知事に依頼なので、少々面倒。(農地法4条)

・転用手続きの簡素化が2021年度中に間に合うよう検討されているとのことである。ということは2022年3月末までに何らかの動きがあるか?

・市町村に提出する農業経営に係る計画書だけでOKとし、現行、農業委員会に提出している図面や登記関係書類の提出が不要になるということ

・計画書だけで済むのはいいが、転用後の状況はどのようにモニタリングするのか?そこが十分でないと悪用する者も出ないか心配。計画書に書くだけなら何とでもできるかも?