Aの場合(B又はCを除く)

法律の読み方の整理です。表題のような条文があった場合、どのようなAが該当するでしょうか?

・BであるA

・CであるA

・BかつCであるA

なんとなく、BであるA及びCであるAが該当するようなイメージですが、実はBかつCであるAのみが該当します。なんで唐突にこんなことをかいたのかというと、信用組合の監査対象がわからなかったためです。会計士の監査対象となる信用組合は、

信用協同組合(政令で定める規模に達しない信用協同組合又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。)

とされています。規模とは預金等総額が200億円未満、員外預金比率とは10%未満をいいます。員外預金比率とは、非常に簡単にいうと出資者以外の人の預金の割合みたいなイメージです。最初の事例にあてはめると、会計士の監査対象となるのは、

・預金等総額が200億円以上(員外預金比率が10%未満)

・員外預金比率が10%以上(預金等総額が200億円未満)

ではなく、預金等総額が200億円以上かつ員外預金比率が10%以上の信用組合が会計士の監査対象となることになります。

ちなみに信用金庫の会計士の監査対象は、員外預金比率の規定はなく、預金等総額のみとなります。

漁協等への公認会計士監査

数年前に農協等への公認会計士監査が導入されましたが、続いて漁協等への公認会計士監査も導入されます。組合員の貯金又は定期積金の受入れを行う組合は公認会計士監査が必要です(水産業協同組合法41条の2第1項、11条1項4号)。組合員の貯金又は定期積金(以下「貯金等」といいます。)の受入れを行うというのは、いわゆる銀行業ですね。それでは、銀行業を行っている漁協等はどこかというと、銀行コードがある漁協等が該当すると考えられます。

漁協等の銀行コードは以下のとおりです。

https://zengin.ajtw.net/linkcate9.php

なお、銀行業を行う漁協等がすべて対象かというと、事業年度開始時の貯金等の合計額が200億円未満の漁業協同組合又は水産加工業協同組合は対象になりません(水産業協同組合法施行令11条1項)。しかし、銀行コードがある漁協等の数を見る限り、47にも満たないことから、各都道府県に必ず1つあるような組織ではなく、複数の都道府県から貯金等を受け入れているところが大半と思われます。したがって、基本的には銀行コードがある漁協等は対象になると考えたほうがよさそうです。

塩野義製薬の新型コロナ飲み薬の使用を緊急承認 厚労省

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013900061000.html

いよいよマスクなしの生活に戻れますかね。ちなみに飲み薬の承認の有無にかかわらず、屋外で会話がない場合は、マスク不要です(下記厚労省資料参照)。したがって、徒歩で通勤する場合等は不要なはずですが、なぜか着用している人が多い・・・

https://www.mhlw.go.jp/content/000942601.pdf

著書改訂版発売

各通販サイトに私の著書の改訂版が掲載されるようになりました。発売は12月5日ごろです。今回は土地評価に関する判例・裁判例の解説を充実させました。よろしかったらお買い求めください。

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ヨドバシドットコム

破綻のFTX、日本法人売却へ=一部子会社「支払い能力ある」

https://sp.m.jiji.com/article/show/2852081#:~:text=%E3%80%90%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%99%82%E4%BA%8B%E3%80%91%E7%B5%8C%E5%96%B6%E7%A0%B4%E7%B6%BB%E3%81%97%E3%81%9F,%E5%BC%81%E6%B8%88%E3%81%AB%E5%85%85%E3%81%A6%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%BF%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82

FTX本体が保有する日本法人の株式を同業他社に売却して、売却代金をFTX本体の債権者に対する弁済にあてるイメージ?

ということであれば、日本法人の営業が継続する限りは、日本法人に預託していた顧客の暗号資産に影響はない?

公認会計士の競業避止義務

競業避止義務とは、株式会社でいえば、当該株式会社の取締役が、当該株式会社と同業の業務に係る取引を禁ずる義務をいいます。競業避止義務がないと、取締役が自己の利益を優先して、会社に損害を与えてしまう等の理由からこのような規定になっています。

競業避止義務は、取締役会がある会社の場合、取締役会の承認があれば、取引が許容されます。株式会社以外の法人でも似たような規定があります。公認会計士が集まって作る監査法人でも、社員(株式会社でいえば株主と取締役を兼ねたような立場の人。従業員ではありません。)に対し競業避止義務があります。

公認会計士ができる業務というと、監査証明業務といわゆるコンサル業務があります。コンサル業務の方は、株式会社の取締役と同じように、他の社員の同意が得られれば可能です(公認会計士法34条の14第2項但書)。ただし、取締役会とは異なり、他の社員全員の同意が必要なので、監査法人の規模次第ではハードルが高いです。

それでは、監査業務はどうなのかというと、これは他の社員全員の同意があっても駄目です。34条の14第2項の但書で、「コンサル業務である場合において」と限定がされているので、監査業務は例外なくアウトということになります。

典型的なパターンとしては、ある監査法人の社員が、同人が運営する個人事務所で監査業務をしているというパターンです。