植田氏の著書、緊急増刷したはずですが、またもや売り切れているようですね。
税抜きの定価が1700円なんですが、すごい値段に高騰していますね。
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植田氏の著書、緊急増刷したはずですが、またもや売り切れているようですね。
税抜きの定価が1700円なんですが、すごい値段に高騰していますね。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00154/01675/
有料記事なので、会員にならないと全文を読めません。
行政不服審査法に基づく不服申し立てとありますが、これは県のやった処分に対する不服を県が設けた行政不服審査会に申し立てることになりますね。国なら国の行政不服審査会、市町村なら市町村の行政不服審査会に申し立てるということになります。
地方税に関する不服審査として、固定資産税の関連は、行政不服審査会ではなく、固定資産評価審査委員会という機関が別途あるので、そちらが窓口になります。
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_20230301.htm
令和4年分の確定申告から、「住宅耐震改修特別控除」又は「住宅特定改修特別税額控除」の対象となる工事をし、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に居住した方を対象に、計算明細書中の「7 その他の工事等に係る事項」で計算される控除が新設されました。改修工事をした住宅が共有である場合に、e-taxで計算すると間違った計算になっていたようです。
住宅ローン控除は、居住時期によって制度が異なるので、案外と勘違いが多いところです。あと、住宅ローン控除は、支払うべき所得税や住民税があれば受けられるものであって、支払うべき所得税や住民税がない場合は受けられないことがあります。
例えば、住宅ローン控除の適用期間中に転職して所得が減った場合等は注意が必要です。所得が減って支払うべき所得税や住民税がなかったり、あっても少額の場合は、住宅ローン控除の適用が受けられなくなります。
昨日と似たような話です。マイナンバーが付くのがいやだからマイナンバーカードは発行しない、ポイントで発行させるよう誘導するなんておかしいという話があります。
マイナンバーは、カードの有無にかかわらず、すでに我々に割り振られており、マイナンバーカードを発行しようがしまいが、すでにマイナンバーが付されています。2015年ごろに「マイナンバー通知カード」というのが届いたかと思います。
仕入税額控除ができなくなる→取引ができなくなるという理由がよくわかりません。
支払先がインボイス発行事業者になっていない場合、消費税の計算に当たって、マイナスはできなくなるのですが、その分、法人税や所得税の計算に当たって、損金や必要経費になる部分が増えるのでは?したがって、消費税の納付額は増えるが、法人税や所得税の納付額は減るのでは?と思います。
法人税や所得税のことに言及せずに、消費税の負担だけ増えるかのような論調で話題になっているのが謎です。
参考
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/index.htm
2022年の監査法人異動企業数は241社、前年比12.6%増 : 東京商工リサーチ (tsr-net.co.jp)
統計記事が出ていました。大手3法人で166社退任があって、そのうち大手→中小となったのが106社ですか。異動理由としては、監査期間が長くなったことと報酬水準で折り合わずというのが7割超ですね。
ということで、上場会社監査における中小監査法人の割合が増えてきたわけですが、財務諸表監査では「結果として適正」というのは許されず、様々なリスクをつぶしたうえで「適正(監査法人の重要な指摘を会社が受け入れてくれないとか、時間内に監査作業が終わらず重要な不明点が残ってしまった等、適正といえない場合もあります)」という必要があります。なお、リスクとされる項目は、全然減らず、年々増える一方です。というわけで、どこかで折り合いをつける必要があるわけですが、監査法人がその判断をうまくやれないと、業務停止をくらって、再度監査法人の変更を行うことになります。
システム監査とは、情報システムのガバナンス、マネジメント又はコントロールを点検・評価・検証する業務をいいます(システム監査基準より)。財務諸表監査で行うIT監査はあくまで、財務諸表監査の一環で実施するものなので、システム監査の定義を理解していないと、勘違いしますね。