不正をした人の摘発が進んでいるようで、緊急性を最優先にして摘発は落ち着いてからという流れどおりの状況かと思います。しかし、今回の詐欺を教訓に、今後、緊急性を要する給付金を行う際は、緊急性ばかりを優先するのではなく、事務担当者に対する判断基準をとりまとめる必要があるかなと思います。今回で不正事例は集まったかと思いますので、それを体系化して今後行うであろう緊急性のある給付金を支給する際の事務に活かしてほしいものです。
川重子会社が冷凍機検査書類に不適切データ
子会社の川重冷熱工業で、空調システム用として製造・販売した冷凍機の検査成績書類に実測していないデータを記載するなど不適切な行為があったと発表したそうです。1984年から2022年の期間で1950件に上るということです。記載が要求される項目が多すぎて手を抜くのが常態化していたというところでしょうか?
納品書の偽造ではなく、検査成績書類の偽造ということであれば、会計監査で閲覧するような書類ではないのでしょうか?
支払いサイトの変更
某クレジットカード会社から支払いサイトの変更のお知らせが来ていました。今まで、「月末締め翌々月末払い」だったのが、「月末締め翌月末払い」となり、クレジットカードを使って物を買ったりサービスの提供を受けたりしてから約2か月後に代金の引き落としがあったのですが、今後は約1か月後に引き落とされることになります。物を販売したりサービスを提供する前に、支払いが多くなる個人事業主の方は、支払いサイトの変更のお知らせが来ていないかどうか、再確認すべきと思います。1か月支払いサイトが短くなるだけでも資金繰りへの影響は案外大きいものです。
それにしても、リーマンショックのころでもクレジットカード会社から支払いサイトの短縮を求められるなんて記憶にないのですが、どうしたのでしょうか・・・
大阪地裁平成23年12月2日判決
固定資産税評価額を不服として訴訟に至った事例。固定資産評価基準にのっとって算定された宅地価格は、当該評価方法によっては客観的交換価値を適切に算定できない特別の事情又は同評価基準が定める減点補正を超える減価を要する特別の事情の存しない限り、適正な時価であると推認できることから、単に不動産鑑定書を提出しただけでは、特別な事情があるとは認められず、不動産鑑定基準による評価の方が合理的である点を説明できなければ不服が認められないと判示されたもの。
東京国税局職員がコロナ給付金詐欺に加担
https://news.livedoor.com/article/detail/22267430/
コロナ禍で収入を減らした個人投資家と偽り、中小企業庁から給付金をだまし取った…とありますが、法人ではなく個人事業で投資事業をやっていたと申告して、それが承認されたということでしょうか?
決算書を粉飾してだまし取ったというのではなく、そもそも事業性に疑問がある事案ですが、当時は混乱していたんですかね?
暗号資産に投資されたとありますが、投資のタイミングによっては元本回収が難しいかもしれませんね。
独立行政法人監査における経済性及び効率性等
公会計委員会実務指針第3号「独立行政法人監査における経済性・効率性等」が改正されたので公表されたというもの。改正内容は用語の平仄が中心。
経済性・効率性(及び有効性)といえば、3Eと呼ばれ、地方公共団体に対する包括外部監査等ではおなじみの視点であるが、独立行政法人監査は当該法人の財務諸表の適正性を検証する監査であるため、3Eはメインの視点とはならない。
包括外部監査は、「監査」という括りでは同じではなるが、地方公共団体の財務諸表の適正性の検証がメインではなく、ある特定の事柄に関し、指摘や意見を提示するものであるため、取扱いが異なる。
補完事務
・地方自治法2条5項では、「都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。」とされる。
・この「一般の市町村が処理することが適当でないと認められるもの」は、かつて地方自治法に例示されていた
・現在は、例示が削除されていることから、連日ニュースになっている誤送金についても、市町村単位で対応できない場合は、都道府県が処理することも可能である?
・都道府県の方が余裕かというとそうでもなく、人員削減をおこなってきており、移管されても対応できるかというときついかも?
・では外部委託ということになるが、財政的余裕がない市町村だとそれもきついか?
・となると、都道府県へ移管→都道府県の外部委託として対応ということになるか?