高級食パン「新出製パン所」破産へ 負債約5億円、運営会社が事業停止

https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/925006

前の店舗では順調そうでしたが、大規模な設備投資により資金繰りが苦しくなったということでしょうか。前の店舗はきれいなまま残っていて、前を通るたびにもったいないなぁと思っていました。固定資産税だけでも維持が大変そうと思っていましたが・・・

「Q&A地方公共団体インボイス交付対応の実務」

https://shop.gyosei.jp/products/detail/11388

上記サイトでは著者名が出ていないのですが、「月刊地方財務」という地方公務員の方向けの雑誌の付録で「Q&A地方公共団体インボイス交付対応の実務」という冊子を作りました。A5版で100頁ほどの冊子です。この冊子だけ別売りすることも決まっているので、販売サイトができましたら、改めてお知らせいたします。

Aの場合(B又はCを除く)

法律の読み方の整理です。表題のような条文があった場合、どのようなAが該当するでしょうか?

・BであるA

・CであるA

・BかつCであるA

なんとなく、BであるA及びCであるAが該当するようなイメージですが、実はBかつCであるAのみが該当します。なんで唐突にこんなことをかいたのかというと、信用組合の監査対象がわからなかったためです。会計士の監査対象となる信用組合は、

信用協同組合(政令で定める規模に達しない信用協同組合又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。)

とされています。規模とは預金等総額が200億円未満、員外預金比率とは10%未満をいいます。員外預金比率とは、非常に簡単にいうと出資者以外の人の預金の割合みたいなイメージです。最初の事例にあてはめると、会計士の監査対象となるのは、

・預金等総額が200億円以上(員外預金比率が10%未満)

・員外預金比率が10%以上(預金等総額が200億円未満)

ではなく、預金等総額が200億円以上かつ員外預金比率が10%以上の信用組合が会計士の監査対象となることになります。

ちなみに信用金庫の会計士の監査対象は、員外預金比率の規定はなく、預金等総額のみとなります。