教員の残業代不支給

https://www.jiji.com/jc/article?k=2023031001082&g=soc

埼玉県内の公立小学校に勤務する男性教諭が、労働基準法に基づく残業代約240万円の支払いなどを県に求めた訴訟で、教諭が敗訴したという話題です。教員など一部の公務員は、実情に見合った残業代がもらえていないようで、教員の場合は、特別措置法があるので、労働基準法を根拠に訴訟を起こして勝訴するのは難しいかったのかもしれません。地方公務員法では、地方公務員について、労働基準法のすべてを適用外にしているわけではなく、一部適用される条項もあります。

教員の場合は、特別措置法があるので、勝訴まではきつかったのかもしれませんが、特別措置法がなく、条例だけで決めている職務であり、現在の勤務実態に見合った支給体系でない等の特別な事情があれば、結論が変わることもあるのでしょうか。

以前にも似たようなことを書いたので、リンクを貼っておきます。ご参考まで。

AIが流行ってますが、RPAもなかなかのものかと。

昨今はAIが流行ってますが、RPAというのもなかなか有用です。大量のコピー&ペースト作業を繰り返し行う、特定のウェブサイトからデータをダウンロードし、そのうち必要な箇所を指定して、excelに入力するといったことが、プログラミングの知識がなくても比較的簡単にできるようになりました。

ここに書いたようなこと以上に複雑なことをやろうと思ったら、高価なRPAを導入する必要がありますが、ここに書いた程度のことであれば、Office365についてくる、PowerAutomateで十分に対応可能です。RPAの設定例も検索すれば豊富に出てきますので、いい時代になりました。

BOT方式

https://news.yahoo.co.jp/articles/d0841b0815b7a6d41890c78c4de4bef24aa70b0b

この記事に出てきたBOTというのは、PFIの一方式ですね。

https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/tebiki/yougosyuu/yougo_11.html#az02

事業終了後に民間業者から国立大学法人に施設所有権が移転ということですが、会計処理としてはファイナンス・リース取引のように資産・負債を両方計上する処理になるんですかね。記事を読む限りの判断ですが。

貸倒損失の法人税法の取扱い

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm

これは法人税法に規定がなく、法人税基本通達に記載があるのみです。

通達が法律であるかのような扱いになっているのは、相続税での財産評価基本通達と同じような感じですね。貸倒引当金のように法令化しないのが不思議に思っています。

補助金返還訴訟

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mrt/224160?display=1

補助金を交付したが、目的通りに使用されなかったため返還を求めた訴訟です。地裁では一部の返還しか認められなかったが、高裁で全額の返還が認められたという話ですね。自治体から補助金をもらう際は、自治体が策定した補助金交付規則をよく理解しておきましょうという話ですね。