青色申告の承認の取消しってどんな場合に起きる?

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・電子帳簿保存法に対応できないと、青色申告の承認を取消しされるかも?という風説が流れている模様。

・過去の裁判例を見ると、いわゆる粉飾決算をした場合、税務調査で要求されたのに帳簿を呈示しなかった場合が典型的。

・じゃあ、電子帳簿保存法が全面適用され、紙面のデータがあるにもかかわらず、電子取引データを呈示できなかったらアウトか?

・過去の裁判例だと「社会通念にそって、呈示を求めたが駄目だった場合」等が青色申告の承認の取消しは適法とされている

・しかし、電子帳簿保存法の適用にともなって「社会通念」なるものは変わるのではないか?

・ということは、電子取引データの呈示を求める趣旨を法律で明確に規定する必要があるのではないか?

・表向きは税務調査の利便性向上は謳われていないのに、強制されるというのは納税者にとって不利ではないか?

軽減税率とはいうが本当に軽減されているか?

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・消費税は社会保障充実と安定のために使われる(消費税法1条2項参照)

・軽減税率があるが、これは食料品や日刊新聞といった品目により軽減されるものであって、高所得者も低所得者も一律の税率

・低所得者にとっては結局軽減になっていないのではないか?

・せめて食料品くらいは非課税にできないか?

・しかし、「非課税」にも問題があり、食料品を売る事業者の食料品による売上を非課税にしてしまうと、仕入に要した費用のうち消費税相当が控除できなくなり、食料品を売る事業者の負担が増す

・その結果、食料品を売る事業者が仕入に要した消費税相当額を売値に上乗せ(転嫁)し、非課税にしたからといって低所得者に対する保護になりえない可能性がある。

・では、代替手段はあるか?

農地法4条と5条の違い

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・農地法4条→農地の転用の制限、農地法5条→農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限

・いずれの場合も許可が必要だが、4条→同一人物が所有し、用途が変わっただけ、5条→権利移動なので、所有人物が変わったという違いあり

・なお、4条による許可をもらったからといって、譲渡していないという主張が通らない場合があるので留意

・札幌地裁平成31年3月27日判決(判例集未登載)は、そのパターン。納税者が4条による許可をもらった=譲渡していないと同視できるという主張が通じなかった

・同判決は、所得税法上の「譲渡」と、租税特別措置法(相続税法関係)の「譲渡」は、必ずしも同じ意味ではない旨を示した判決としても留意が必要。

弁護士顧問料事件(最高裁判所昭和56年4月24日第二小法廷判決)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

判決文はこちら。https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/056332_hanrei.pdf

・所得税法の事業所得と給与所得の定義を示した最高裁判例

・事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかか重視されなければならない。

・給与所得→①雇用契約or②雇用契約に似た原因に基づき、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価?

・給与所得の判断に当たっては、「空間的、時間的な拘束」というのが重視される?

・現在の労務提供形態は多様化しており、使用者と実際に一度も会わないまま労務提供が完結するのも普通になっている

・そんな中でなお書きにある「空間的、時間的な拘束」というのをどうとらえるべきか?

・そもそも、なお書きは雇用契約であれば検討の必要がない話で、「業務委託契約」や口約束による労務提供等に検討する話ではないか?

・今回挙げた以外の判例では、所得を得るための損金の負担状況、使用者からの独立性等を総合的に勘案して判断されている?

・また、事業所得、給与所得いずれにも該当しない労務提供による所得も考えられるが、現行法では雑所得しか区分できる所得はない

生産緑地の2022年問題

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・生産緑地とは、生産緑地地区の区域内の土地又は森林をいう

・生産緑地は相続税の納税猶予や固定資産税の減免など、色々な税制優遇があった

・当該優遇を受けるため、一律1992年に生産緑地が指定された

・生産緑地であるためには、1992年から30年農業をやる必要あり

・2022年3月いっぱいで当該特例は終了、継続したいなら「特定生産緑地」になる方法あり

・継続するには農業を続ける必要があり、結局売る人が多く、土地が暴落するといわれている?

・売るなら農地から宅地に用途変更するが、宅地にしても売れるか?

・住宅ローン減税の控除率が少なくなるし、2022年以降家を建てる人も少ないのでは?

・農地は固定資産税が宅地に比べて安いとか言われるが、「宅地並み課税」の農地であれば、結局同じ

・ということは焦って売る必要はないのでは?

・住宅の需要がないのであれば、固定資産税評価額が実需を反映しなくなる可能性がある、ということはあまりにも高いと感じるようであれば、不服審査を検討してもいいのでは?

押印廃止の影響(国税分)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・押印廃止により税務署に提出する書類の大半が押印不要になった。何かいいことあった?

・そもそも押印の意味って何だった?押印の有無で裁判沙汰になったことがあるの?

・押印廃止とはいっても、一部にしぶとく押印文化が残る書類があるようだ。これってどうして押印をもとめるの?押印した人の意思が知りたいとかいろいろと趣旨があるらしいが・・・