大阪地裁平成23年12月2日判決

 固定資産税評価額を不服として訴訟に至った事例。固定資産評価基準にのっとって算定された宅地価格は、当該評価方法によっては客観的交換価値を適切に算定できない特別の事情又は同評価基準が定める減点補正を超える減価を要する特別の事情の存しない限り、適正な時価であると推認できることから、単に不動産鑑定書を提出しただけでは、特別な事情があるとは認められず、不動産鑑定基準による評価の方が合理的である点を説明できなければ不服が認められないと判示されたもの。