4630万円を誤って振り込まれた場合の所得区分

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・所得区分は、一時所得か雑所得と思われるが、「偶然」のとらえ方で変わる。

・一時所得の場合、基礎となる所得の金額が実際の所得を1/2にした金額に対して税率を掛けて計算となるので、一時所得とするのは案外ハードルが高い。

・というわけで、税理士に相談せず、安易に一時所得として申告するのはおすすめできない。

・今回の4630万円の場合は、振り込まれた人が逮捕されてしまったので、一時所得でいう「偶然」は否定されると思われる?

・返済の意思を示しており、そうであれば、所得ではなく借入金と考え、課税対象とならないことも考えられるが、いきなり引き出してオンラインカジノで浪費してしまったという事実をどうとらえるか?