https://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/20230217_01.html
会社法上の特別清算ということなので、会社を畳む(廃業する)ということですね。整形外科関係の医療機器の卸売りをしていたようですが、新型コロナウイルスの影響で業績が伸び悩んでしまったようです。
グローバル展開もしていたようで、海外子会社のモニタリングが新型コロナウイルスで難しくなってしまったこと等が影響したんでしょうか?
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/20230217_01.html
会社法上の特別清算ということなので、会社を畳む(廃業する)ということですね。整形外科関係の医療機器の卸売りをしていたようですが、新型コロナウイルスの影響で業績が伸び悩んでしまったようです。
グローバル展開もしていたようで、海外子会社のモニタリングが新型コロナウイルスで難しくなってしまったこと等が影響したんでしょうか?
日本製麻の経営陣退任求める 筆頭株主のゴーゴーカレー 臨時株主総会の開催請求|経済|富山のニュース|富山新聞 (hokkoku.co.jp)
会社法の297条が根拠になりますかね。総株主の議決権の3%以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができます(会社法297条1項)。
裁判所の許可を得て株主総会が招集できる場合とは、①会社法297条1項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合、または、②会社法297条1項の規定による請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合です(会社法297条4項)。
なお、日本製麻の株価は昨年から見ると上昇しているようですね。
日本製麻(株)【3306】:株価・チャート – Yahoo!ファイナンス
仮に株主総会が開催されるとしても、株主総会における決議次第ですので、ゴーゴーカレーの請求に同調する株主がどれくらいいるかというところですね。
https://article.yahoo.co.jp/detail/f55a45c4971ff35125f53fe6af8569ef4e2bb288
この話を追っている記事はこちら。https://www.joetsutj.com/articles/744002104
3セクではありがちですが、役員(取締役、監査役等)の報酬がゼロということが多いんですよね。無償でも就任した以上は適切な監督が必要だと考える人や、適切な監督を期待するなら相応の報酬を支払って就任してもらうべきだと考える人など多数だと思いますが、いかがでしょうか。
こういう不正が起こらない時代は無償でもよかったのでしょうが、損害賠償責任を負ったり、そうではなくても、マスメディアに糾弾される等で社会的な地位を失墜する等の事態にいたれば、就任したい人が減っていくように思います。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013899351000.html
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO66267130V21C22A1MM8000/
まじめに対応した人が損をしているような・・・。世論に迎合して制度をコロコロ変えても混乱を招くだけの印象です。
上記は相模原市の特定生産緑地制度の解説。これをみると、平成4年(1992年)以降にも、都市計画決定を行ったものであれば、決定から30年経過後に様々な特例がなくなるということですね。となると、2022年問題というのは、最初の期限切れがくるパターンであって、今後も散発的に起こる話になるんですかね。
ちなみに、岐阜市は今年になって、生産緑地を県内で初指定するということです。
今のところ騒ぎになっていないような。本格化は来年?
相続税(国税)の納税猶予と固定資産税(地方税)の軽減が一気に認められなくなり、生産緑地が投げ売りされて、周辺環境の悪化や土地価格の下落があるかもしれない?という問題です。
特定生産緑地を申請し自分で農業を継続する or 都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく貸出で他人に農業をやってもらう
なお、都市農地の貸借の円滑化に関する法律についてはこちらのリンクで。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE203E70Q2A520C2000000/
回転ずし店「かっぱ寿司」を全国に展開する会社社長が同業他社の仕入れに関するデータを不正に持ち出した疑いが強まった。企業が保有する「営業秘密」を侵害したとのこと。
「営業秘密」というのは、不正競争防止法の定義では、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいいます(不正競争防止法2条6項)
「営業秘密」の侵害に関する刑事罰ですが、10年以下の懲役、最大3000万円以下の罰金、懲役と罰金がともに科されるということです(不正競争防止法21条)。
ことの程度にもよりますが、今回問題となった企業の規模からすると、犯罪を事前に抑止するという意味での刑事罰が軽いという印象です。これ以外にも民事訴訟があるので、損害賠償等々でそれなりの金額を賠償する必要が出てくるとは思いますが。
あと、会社社長がやったので、会社法に規定される会社に対する損害賠償責任も出てきますかね。