刑事事件になった粉飾決算

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刑事事件になったら、確かによくわからない論理が展開されますね。粉飾決算をした人(代表取締役等)の刑罰があいまいですので(詐欺罪?違法配当?特別背任?)、粉飾決算を見逃した人の刑罰は、さらによくわかりませんね。粉飾決算が多発しているので、粉飾をやった罪、粉飾を見逃した罪を刑法で明確にしてもらったほうがやりやすいのではと思います。罪刑法定主義といいますしね。