会社法では、議決権の割合が3%以上の株主等に会計帳簿の閲覧請求権があります(会社法433条)。ということは、そのような株主に求められたら何でも見せる必要があるのかというと、決してそんなことはなくて、正当な理由があれば拒むことも可能です。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
会社法では、議決権の割合が3%以上の株主等に会計帳簿の閲覧請求権があります(会社法433条)。ということは、そのような株主に求められたら何でも見せる必要があるのかというと、決してそんなことはなくて、正当な理由があれば拒むことも可能です。