某社で分配可能額に誤りがあったため、いわゆる蛸配当になったというIRが出てましたね。
期末の配当ならともかく、中間配当や自己株式取得時点の分配可能額まで会計監査でチェックするかというと、やらない場合もあるかと思います。
剰余金の処分に際して、適法意見を出す会計監査なら、必須ですけど、現行の会社法監査は適正意見をだすので、責任者の判断で検証するかどうかはまちまちではないでしょうか。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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某社で分配可能額に誤りがあったため、いわゆる蛸配当になったというIRが出てましたね。
期末の配当ならともかく、中間配当や自己株式取得時点の分配可能額まで会計監査でチェックするかというと、やらない場合もあるかと思います。
剰余金の処分に際して、適法意見を出す会計監査なら、必須ですけど、現行の会社法監査は適正意見をだすので、責任者の判断で検証するかどうかはまちまちではないでしょうか。