税制改正大綱 リース

税制改正大綱です。

「オペレーティング・リース取引で、・・・債務の確定した部分の金額は、その確定した日の属する事業年度の損金とする。」とあるだけです。会計基準では、オペレーティング・リース取引であっても、資産・負債として計上する可能性があるのですが、こういうケースでは、法人税法上の資産・負債と、会計上の資産・負債がずれてしまいますね。また、資産・負債として計上すると、資産を減価償却して費用処理していくことになりますが、会計処理方法として、利子込み法(リース料総額をそのまま資産・負債計上)と利息法(利息相当額を除いて資産・負債計上)があります。利子込み法ならば、支払リース料と減価償却費といった、勘定科目の相違はありますが、損金計上額は一致するので、申告調整は不要ですが、利息法だと、損金計上額がずれるので、事務上面倒ですね。

新リース会計、リース期間の決め方

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/prmagazine/pwcs-view/202307/45-07.html

単に契約期間=リース期間ではだめで、延長又は中途解約する可能性を織り込んで決めなきゃいけません。「合理的に確実」という、いかにも英文の会計基準を逐語訳したっぽい用語が使われています。

リース期間の決め方によって利益操作の余地を与えるだけで、単に契約期間=リース期間にしたほうが、決算処理をする側も、決算処理をチェックする側もわかりやすいと思いますが。

新リース会計

リース料総額300万円未満は、賃貸借処理できるルールは継続するのですが、問題になるのは自動更新の契約です。自動更新がいつまで続くのか合理的に見積もって、その期間内の賃借料総額が300万円以上になったら、リース会計の適用対象になります。

単年度の支払総額で判断してはいけないので、留意が必要です。

リース取引、会計と税務

リース会計の公開草案が話題ですが、これ、契約上リースじゃなくても資産・負債の両建て計上が必要となる可能性があります。例えば、借上げ住宅など。

この点について、税務の方がわざわざ合わせるかどうかは不明なので、法人税の申告調整項目がまた増えることになるんですかね。