リース料総額300万円未満は、賃貸借処理できるルールは継続するのですが、問題になるのは自動更新の契約です。自動更新がいつまで続くのか合理的に見積もって、その期間内の賃借料総額が300万円以上になったら、リース会計の適用対象になります。
単年度の支払総額で判断してはいけないので、留意が必要です。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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リース料総額300万円未満は、賃貸借処理できるルールは継続するのですが、問題になるのは自動更新の契約です。自動更新がいつまで続くのか合理的に見積もって、その期間内の賃借料総額が300万円以上になったら、リース会計の適用対象になります。
単年度の支払総額で判断してはいけないので、留意が必要です。