税制改正大綱です。
「オペレーティング・リース取引で、・・・債務の確定した部分の金額は、その確定した日の属する事業年度の損金とする。」とあるだけです。会計基準では、オペレーティング・リース取引であっても、資産・負債として計上する可能性があるのですが、こういうケースでは、法人税法上の資産・負債と、会計上の資産・負債がずれてしまいますね。また、資産・負債として計上すると、資産を減価償却して費用処理していくことになりますが、会計処理方法として、利子込み法(リース料総額をそのまま資産・負債計上)と利息法(利息相当額を除いて資産・負債計上)があります。利子込み法ならば、支払リース料と減価償却費といった、勘定科目の相違はありますが、損金計上額は一致するので、申告調整は不要ですが、利息法だと、損金計上額がずれるので、事務上面倒ですね。