障害者相談支援事業の消費税法上の取扱い(概要)

https://www.chunichi.co.jp/article/720908#:~:text=%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E3%81%8C%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%9A%84,%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律77条に規定する「地域生活支援事業」(記事では「障害者相談支援事業」と表記)が、消費税法上の非課税取引とならない事例。消費税法の別表第一の七ロや社会福祉法第2条の社会福祉事業の定義を改めて確認したところ、見当たらないですね。しいていえば、「地域活動支援センターを経営する事業」が近いようですが・・・

事業者の立場からすると、本来は消費税がもらえた取引なのにもらえていなかったということになるでしょうか。

「マンション節税」防止へ 国税庁が相続税の計算ルール見直し

https://news.yahoo.co.jp/articles/5c5d6c09ba4337f05914734b83b8b018c5b4f918

昨年4月の最高裁、いわゆる「タワマン訴訟」を受けて、財産評価基本通達の改正があるようですね。タワマン訴訟は国税側が勝訴したのですが、諸々の取り扱いを明確化しようということなのでしょうか。

法人税法上の貸倒損失

貸倒損失というのは貸倒引当金と異なり、法人税法、施行令、施行規則に明確な規定がなく、基本通達に詳細なルールが定められています。じゃあ、基本通達の定めに忠実じゃなきゃいけないのかというと、そういうわけでもなく、最高裁で規範が示されており、最高裁平成16年12月24日第二小法廷判決は、「法人の各事業年度の所得の金額の計算において,金銭債権の貸倒損失を法人税法22条3項3号にいう「当該事業年度の損失の額」として当該事業年度の損金の額に算入するためには,当該金銭債権の金額が回収不能であることを要すると解される。そして,その全額が回収不能であることは客観的に明らかでなければならないが,そのことは,債務者の資産状況,支払能力等の債務者側の事情のみならず,債権回収に必要な労力,債権額と取立費用との比較衡量,債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等といった債権者側の事情,経済的環境等も踏まえ,社会通念に従って総合的に判断されるべきものである。」と判示しています。

貸倒損失というと、債務者側の状況が重視されがちですが、債権回収に労力や費用がかかりすぎる等の債権者側の状況も加味して総合的に判断することになります。