最近よく聞く言葉ですが、これの発生は今のところ、「予報」と言える程度の事前発信はできないのだとか。
地震のアラームの精度と同様に、時間をかけて進化してほしいですね。
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最近よく聞く言葉ですが、これの発生は今のところ、「予報」と言える程度の事前発信はできないのだとか。
地震のアラームの精度と同様に、時間をかけて進化してほしいですね。
財務制限条項の開示求める 金融庁方針、有報記載など – 日本経済新聞 (nikkei.com)
今まで、記載の明確な根拠がなく、追加情報として開示していたパターンが多いかと思いますが、とうとう明確になるんでしょうか。
とりあえず借手側の立場では、リース資産(新基準では、「使用権資産」)の償却年数が面倒になる可能性がありますかね。現行だと、法人税法を参考に決めていましたが、新基準だと、更新可能性も考慮して決めなきゃいけないとされています。
しかし、更新可能性を高く見積もりすぎると、法人税法の耐用年数よりもかなり長期となる可能性があり、折り合いのつけ方が難しいところですね。となると、結局のところ、法人税の耐用年数と同じにするのが無難という実務が定着するか?
いろいろと特性がありますが、「完全性、機密性、可用性」がメインですね。なお、一見するとわかりにくいかもしれない「可用性」とは、認可された利用者が、必要な時にいつでも情報を利用「できる」という特性です。
というわけで、サイバー攻撃を受けるなどして、会計システムの可用性が損なわれるようなことがあると、決算が組めなくなるといった事態にもなりかねないため、留意が必要です。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB11BS30R10C23A7000000/
今まで大手監査法人のみ2年に一度でしたが、今度からは準大手も2年に一度になるんですね。検査する側も人員を増やすんでしょうか?となると、大手や準大手からの出向者が増えて、ますます監査業務が逼迫する?
退職所得の計算は、今のところ優遇されており(本投稿の時点で見直しが議論されています)、 (収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額 となっています。退職所得控除額は勤続年数20年以下だと、1年当たり40万円控除できますし、また、控除後の金額そのものが退職所得とされるのではなく、その1/2が退職所得となります。しかし、1/2の適用については、例外があり、「特定役員退職手当等」「短期退職手当」といった、勤続年数が5年以下の人が受け取る退職金は、1/2の計算がされず、控除後の金額そのものが退職所得になります。
晴れたり降ったり、全然読めないですね。