退職金課税「勤続年数関係なく一律に」 政府税調で意見

退職金課税「勤続年数関係なく一律に」 政府税調で意見: 日本経済新聞 (nikkei.com)

退職金に対する課税というのは、給与に対する課税よりも優遇されています。退職金は、所得税法上退職所得とされて、以下の式で計算されます。

(収入金額(税金が源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額

というわけで税金がかかる基礎となる金額が収入額の半分になりそうだということがわかるかと思います。さらに、収入金額の半分に対して、そのまま税金がかかるわけじゃなくて、退職所得控除額をマイナスされます。退職所得控除額は以下の式で計算されます。

勤続年数(=A)退職所得控除額
20年以下40万円 × A
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超800万円 + 70万円 × (A – 20年)
国税庁サイトより

というわけで、勤続年数20年で退職し、退職金(収入金額)が800万円以下の場合は、退職金に対して全然税金がかからないことがわかるかと思います。(10年なら400万円以下、5年なら200万円以下。一方で、30年なら1500万円以下、25年なら1150万円以下。)

引用した記事では、20年超の取扱いについて見直しを検討しているようですが、20年以下の取扱いはどうするのでしょうか。勤続20年超の経験を他社で活かすって、日本だと中々大変な印象があるのですが・・・

引く手あまたの監査法人に慢心 監査先への提出書類に「誤表記」

選ばれる税理士・会計士:引く手あまたの監査法人に慢心 監査先への提出書類に「誤表記」 伊藤歩 | 週刊エコノミスト Online (mainichi.jp)

上場会社が作成する決算書の一つである有価証券報告書に、財務諸表監査に従事した人数を書く場所があるのですが、公認会計士じゃないのに公認会計士に含めて記載していた事例が多数発覚したという話です。公認会計士と名乗るためには、公認会計士試験に合格するだけでなく、実務経験と修了考査に合格し、日本公認会計士協会に登録する必要があります。公認会計士試験に合格しただけの人は、通常「公認会計士試験合格者」とされており、この人たちが公認会計士の人数にカウントされていたということです。

この件については、どうしてこんな間違いが起きるのか、よくわかりません。公認会計士とその他が混同されているだけでなく、全体の人数が変わった事例もあるようであり、業務ごとの時間管理があいまいになっているのでしょうか?Aという会社の作業時間として業務管理システムに入力したつもりが、Bという会社の作業時間として入力してしまっており、その点について誰も気づかなかったとか?

指定管理者制度の問題点

NHKの朝の番組で指定管理者の話題、やってましたね。受託者側の人件費が削られてしまっているとか。受託者がいなければ、受託者側の人件費を削らなくても済む程度の指定管理料に増やして再度、指定管理者を公募することになるのでしょうが、受託者がいる以上、自治体としてはわざわざ指定管理料を増やさないでしょうね。

岡山大病院で不適切会計3億円 14年度決算「手続き上のミス」

https://www.sanyonews.jp/article/1358674

こちらも不適切会計とあり、匿名通報により発覚したとのことです。会計処理のルールであいまいだった部分に誤りがあったとのことです。記事の最後にある、交付金の過大支給の方が気になりますね。岡山県だけの話なのか、全国的に起こっている話なのか?