固定資産税関連です。固定資産の価格に係る不服審査のフォームは自治体によって様々ですね。中にはフォームが用意されていないところも。また、フォームに書いてある事項を埋めただけでは審査の材料が足りないのでは?と思われる事例も多々あり。結局審査を申し立てる側が十分な用意をしなきゃいけなくて大変ですね。
監査法人の処分について
監査法人は、仕事ぶりが公認会計士・監査審査会や金融庁等に監視されており、必要に応じて、監査法人の運営体制や個別業務の状況について検査を受けることになります。
最近、当該検査で指摘事項があった法人ですが、昔も問題になった監査法人だった記憶が。指摘の回数が一定限度を超えたら、解散というわけではなく、重大な指摘があったり、そもそも社員(従業員ではありません、出資者です)がいなくなったら、解散という仕組みなんですかね?
雪
やっと落ち着いたでしょうか。2月は少ない方向で希望です。
降雪継続
なかなかしつこく降っていますね。
じわじわと追い込んでくる感じです。
固定資産評価員
固定資産税評価額の算定を担う方ですね。募集要項を見ていると、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の人が多いんですかね。なお、議員と兼務しちゃいけないとか(地方税法406条)、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等の欠格事項に該当する人はなれないとかいう縛りがあるようですね(地方税法407条)。
大手監査法人
自己紹介で「大手監査法人出身です」と言われると、どのような印象を与えるでしょうか。自慢と受け取る人もいるかもしれませんが、これは、自身で「大手」と称しているわけではなく、公認会計士・監査審査会という組織の呼称です。
公認会計士・監査審査会では、監査法人の種類を「大手監査法人」「準大手監査法人」「中小監査法人」と区分しています。とはいえ、そのような事情を知らない人にとっては、自慢と受け取られる可能性があるため、「●●監査法人出身です」と、組織名を告げるだけのほうがいいでしょうね。ウェブサイトにおける自己紹介も同様です。
地方税法408条
固定資産の実地調査です。「市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。」という規定ですが、最近では担当者が直接現地に赴くのではなく、航空写真やドローン等を利用しての調査もやっているようです。
このような予算措置ができる自治体ならいいですが、できない自治体はどのように対応しているんでしょうね。