最近、株価が上がっていることで、注目されているかもしれないNISA。株式投資や投資信託で得た利益の一定枠を非課税にするという制度ですが、NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAに大別されており、それぞれ適用要件が違うので留意が必要です。
四半期報告書の廃止、いったん見送りへ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA194S70Z10C23A6000000/
とりあえず、四半期レビューがすぐになくなるわけではないようですね。四半期レビューというのは、四半期報告書の検証作業ですが、レビュー手続のさらなる簡素化程度ならともかく、今更廃止してしまうというのは現実的でないように思います。
架空経費の計上による法人税等の圧縮
https://www.sankei.com/article/20230619-YIP4JM4SZZI2JADMUY3UEVP4ZA/
架空経費を2社間でキャッチボールしたんでしょうか。関与税理士は気づかなかったのか気になるところです。
分配可能額の計算間違い
第三者委員会の報告書が出たようで、そこでは誤りの原因として、会社の体制に問題があった旨のみ記載があり、監査法人に問題があったとは書かれていないようですね。
sharesサービス停止
様々な士業とのつながりをもてるサービスが停止するようです。
令和5年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r05/2306/index.htm
2月分まで出たようです。法律ではないんですが、相続税がらみで株価を算定する際の一つの指針ですね。
ストックオプションの会計と税務
昨今話題の話を簡潔に整理しました。
①会社から従業員等への付与時点
会計:株式報酬費用として費用、新株予約権として負債の計上が必要
税務(法人税):上記株価は損金にはならない(したがって、法人税の計算上、株式報酬費用は損金にされない)
②従業員等がストックオプションを権利行使し、株式の売却益を得た時点
会計:従業員等から払い込まれた現金預金とともに新株予約権を資本金へ振替
税務:ストックオプションが税制上適格か非適格かで変わる。なお、税制上の適格性は法人税法ではなく租税特別措置法に規定される
税制上適格→従業員等が得た株式の売却益は、従業員等にとって譲渡所得とされる。そのため、法人では何も処理しない(したがって、付与時点の株式報酬費用は損金にならないままとなる)
税制上非適格→従業員等が得た株式の売却益は、従業員等にとって給与所得とされる。そのため、法人にとっては人件費を支払ったのと同様となるため、付与時点の株式報酬費用は、権利行使時点で損金となる